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フレックスバイトの有給について

掲題について、契約内容を1ヵ月平均50~60時間としています
この場合有給付与に関する出金算定率計算は下記①~③どれが
正しい計算になるのでしょうか?

①半年累計計算
 過去半年累計300~360時間、300時間の8割である240時間を
 下回ると有給は付与されない
②月ごとの計算
 過去半年に50時間の8割である40時間を下回る月が、1ヵ月でもあれば
 有給は付与されない
③その他

※有給が付与される場合は、出勤日数と下記資料で計算
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

投稿日:2025/03/11 13:14 ID:QA-0149400

総務花子さん
大阪府/食品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

年次有給休暇の付与における出勤率の算定は、労働時間ではなく、契約上の所定労働日数があって算定できるものであります。

従って、契約上に所定労働日数の定めがないとしますと、所定労働日数の特定は困難となりますので、勤務予定が入っていた日を所定労働日として出勤率のカウントをするべきです。

その上で、勤務予定が入っていた日に対し、予定があって休んだという日がある場合は勤務実績に「欠勤」を記録した上で、出勤率の算定上、欠勤日等は対象外とするのが適切な計算方法と言えます。

投稿日:2025/03/11 16:13 ID:QA-0149406

相談者より

ていねいなご回答をいただきましてありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2025/03/12 09:52 ID:QA-0149436大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約内容を目安として、1ヵ月平均50~60時間とするのはかまいませんが、

フレックスでも、いつ出社してもいいというわけではなく、
休日は明記する必要がありますので、
所定労働日数としては、週何日なのか、あるいは1ヵ月何日なのか
で雇用契約してください。

有休出勤率も、時間ではなく、所定労働日数で算出します。

投稿日:2025/03/11 17:12 ID:QA-0149408

相談者より

ていねいなご回答をいただきましてありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2025/03/12 09:52 ID:QA-0149437大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①でも、②でもありません。

有休の出勤率を算定するにあたっては、週所定労働日数が基礎になりますので、1ヵ月平均50~60時間とするだけでは、全所定労働日の8割以上出勤してるか否かの算定はできません。

雇用契約を結ぶにあたっては、アルバイト・パート等であれば、週の所定労働日数(出勤日等)は定めておく必要があります。

投稿日:2025/03/12 08:35 ID:QA-0149424

相談者より

ていねいなご回答をいただきましてありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2025/03/12 09:53 ID:QA-0149438大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働契約

所定労働日数は必須項目ですので、これ無しに労働契約は成立しません。時間単位での付与計算はできません。

投稿日:2025/03/12 09:43 ID:QA-0149434

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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