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永年勤続報奨金と社内優秀者への表彰金の取り扱いについて

いつも大変参考にさせていただいております。
タイトルに記載しました2つの支給にあたり、課税や社保等の扱いについて、以下整理しました。認識の正誤について、ご教示いただければと存じます。

●永年勤続報奨金
 ・勤続5年ごとの支給(それ以外の要件無し)
 ・現金手渡しまたは給与上乗せでの支給を予定し、当該給与計算期間の給与にて下記取り扱いを想定
  ⇒ 課税対象、健保・厚年・雇保・労保は対象外(賞与支給届は不要)
●社内優秀者への表彰金
 ・様々な基準を設け、各項目での「優秀者」を選出し、表彰金を支給する
 ・上記基準は「労働の対価」として括られる性質
 ・現金手渡しまたは給与上乗せでの支給を予定し、当該給与計算期間の給与にて下記取り扱いを想定
  ⇒ 課税対象、健保・厚年・雇保・労保は対象(賞与支給届が必要)

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/03/10 20:30 ID:QA-0149367

春風亭さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りご認識の通りといえるでしょう。

尚、課税については念の為税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2025/03/11 09:37 ID:QA-0149388

相談者より

当方の認識と一致し、安心しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 19:36 ID:QA-0150076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

永年勤続報奨金につきましては、以下の要件に全て該当されるようであれば、
ご質問者様の認識通りとなります。

1.表彰の目的
企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。
2. 表彰の基準
勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
3. 支給の形態
社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。

永年勤続表彰金の名称だけをもって判断できない点は留意が必要です。

社内優秀者への表彰金につきましては、表彰金の算定期間が3ヶ月を超えるか否かによって、賞与扱いとするかどうかが変わってきますので、今一度、ご確認ください。
その他、賞与扱い以外については、ご質問者様の認識通りとなります。

投稿日:2025/03/11 11:57 ID:QA-0149393

相談者より

詳細にご解説くださり、大変助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 19:37 ID:QA-0150077大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。

投稿日:2025/03/11 12:27 ID:QA-0149399

相談者より

安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 19:37 ID:QA-0150079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・永年勤続報奨金
 社会通念上、お祝い金の範囲内の金額であれば、ご認識のとおりです。

・表彰金
 ご認識のとおりです。

・課税対象か否かにつきましては、念のため、税理士にご確認ください。

投稿日:2025/03/11 15:11 ID:QA-0149403

相談者より

理解が深まり、助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 19:38 ID:QA-0150081大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

基本的にご認識通りと思います。「社会通念上」適正な金額であることが重要ですので、課税については税理士へのご確認をお願いいたします。

投稿日:2025/03/12 09:37 ID:QA-0149432

相談者より

認識通りとのこと、安心しました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 19:38 ID:QA-0150082大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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