退職者の社会保険料控除について
いつも参考にさせていただいております。
退職者の社会保険料の控除についてご教授お願い致します。
弊社は給与の支払いを毎月25日締め、翌月5日振込としています。
例えば3月31日付けで退職する社員の場合、社会保険料の控除は4/5振込の3月分給与(2/26~3/25勤務分)から天引きし、4月分給与(5/5振込・3/26~3/31分の給与を日割り計算で支給)からは社会保険料の控除は無しという認識で合っておりますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/03/03 17:19 ID:QA-0149066
- 総務担当Aさん
- 東京都/精密機器(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、各月の社会保険料につきましては翌月末までに納付される義務がございます。…
投稿日:2025/03/03 21:58 ID:QA-0149083
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/03/04 08:38 ID:QA-0149094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。 3月分の社会保険料は発生しますので、…
投稿日:2025/03/04 06:48 ID:QA-0149087
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/03/04 08:39 ID:QA-0149095大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
社会保険料の控除タイミングについて、御社がどのように運用されているのかによって、給与に対する社会保険料の最終控除月が変わってまいります。 多く企業では、当月支給給与で控除するのは…
投稿日:2025/03/04 07:45 ID:QA-0149090
相談者より
迅速なご回答ありがとうございました。
確認しましたところ、4/5振込の給与から控除しているのは3月分の社会保険料です。自分の認識が合っており安心できました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/03/04 08:43 ID:QA-0149096大変参考になった
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