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営業所ごとのマイカー通勤の可否について

通勤方法の許可についてご提言願ます。

【実態】
本社:マイカー通勤許可
敷地内駐車場なし、近隣の月極駐車場を会社が借りている
電車バスの経路がややこしい人が主に使っているが駐車場が広いため基本的に許可

支社:マイカー通勤原則不可
敷地内駐車場あり、敷地内の駐車台数に制限があるため
遠方の人や早朝出勤の人や子の送迎がある人など優先的に許可

就業規則
通勤手当
(1)通勤に電車、バス等の交通機関を利用する従業員に対しては、通勤に係る実費の全部又は一部の支弁を目的として定期代相当額の通勤手当を支給する。また通勤に自家用自動車等を利用する従業員に対しては、別に定める通勤手当規程により通勤手当を支給する。ただし、通勤の経路及び方法は、最も合理的かつ経済的であると会社が認めたものに限るものとし、月額の上限は 30,000 円とする。
※別に定める通勤手当規程とはガソリン代の表があるだけです。

【質問】
このような場合、本社と支社で通勤の許可の待遇差があることは問題となりますでしょうか。(支社でも駐車場を借りた方が公平?)
また立地上待遇差があることはやむをえない場合その基準を明確にするために規定するとしたら、現在本社と支社はそこ意外に相違はなく同じ就業規則を使用しているため、事業所ごとに内規としてルールを定めるだけでも差し支えないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/04 09:26 ID:QA-0149099

人事的な見習いさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、立地や駐車場の整備状況等によって待遇差が生じるのはある意味避けられない…

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投稿日:2025/03/04 09:40 ID:QA-0149101

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/03/04 11:00 ID:QA-0149105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

事業所によって、駐車場利用の取扱いが相違する点については、事業所環境が同じではありませんので、それをもって問題になることはございません。 但し、駐車場の利用に関しては、事業所毎の…

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投稿日:2025/03/04 10:03 ID:QA-0149102

相談者より

大変参考になりました。
また許可性についても言及いただき大変助かります。ありがとうございました。

投稿日:2025/03/04 11:00 ID:QA-0149104大変参考になった

回答が参考になった 0

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