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半日有休の上限回数(通常従業員と育児中従業員の別設定)

当社では、半日有給制度を設けており、その年間取得回数の上限を10回としています。
この度、育児中の従業員のアンケート調査結果を踏まえ、その上限回数を20回にしたいと検討しています。
育児中の従業員についてのみ20回にすることは、法律的に問題がありますか、それともポジティブアクションの観点で認められますか、アドバイス願います。

投稿日:2025/03/03 08:37 ID:QA-0149041

よっしーさん
埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

半日有給休暇取得に関する、御社、就業規則等に、上記の取扱いについて明確に規定されている状態が整っておりましたら、労働法令としては問題はございません。

但し、一般の社員と、育児中の社員の間で、制度格差を設けることにはなりますので、一般社員の方の不満が生じないように、きちんと制度に関するご説明を社員の方にしていただき、納得を得ていただくことは大切かと存じます。

投稿日:2025/03/03 09:50 ID:QA-0149045

相談者より

ご回答くださった皆様、有難うございました。

投稿日:2025/03/04 08:22 ID:QA-0149093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特に法律的問題はありません。

就業規則に規定すれば問題はありませんが、
従業員に対して、
特に育休中以外の従業員が納得できるように、
合理的な理由を説明できるようにしてください。

現状の半休使用状況および業務都合にもよりますが、
回数に差をつけるよりは、
回数制限を撤廃することも検討してみてはいかがでしょうか。

投稿日:2025/03/03 12:40 ID:QA-0149052

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

育児中のみということへの合理的説明が必要です。出来ないようであれば、差別無く誰でも利用できるようにすれば良いと思います。

投稿日:2025/03/03 15:27 ID:QA-0149060

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児をする従業員への配慮措置に当たりますし、特に問題はございません。

つまり、育児をする従業員の取得回数が増える事で他の従業員の取得回数が減るわけではございませんし、そうであれば違法な措置とはなりません。

投稿日:2025/03/03 19:13 ID:QA-0149079

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律的には問題はなく、就業規則に明記したうえで運用すれば大丈夫です。

一般の従業員にはよく説明したうえで、理解を得ておけばいいでしょう。

投稿日:2025/03/04 07:17 ID:QA-0149088

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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