「育児時間」は、有給or無給?
就業規則見直しにあたり、これまで入れていなかった「育児時間」を盛り込もうと思っていますが、有給にするか、無給にするか、グループ会社でもまちまちになっており、どちらにしたものか、考えあぐねております。アドバイスをいただけましたら幸いです、どうぞよろしくお願いいたします!
投稿日:2021/09/02 18:06 ID:QA-0107179
- 迷えるヒツ人事さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児時間は、労基法で定められていますが、昔の母乳を与える時間を想定しており、
有給までは義務づけられておりません。
現代には合わない条文ですので、実際に行使するケースはほとんどないと思われますが、
ノーワークノーペイの原則から無給としているケースが多いといえます。
投稿日:2021/09/02 18:43 ID:QA-0107181
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2021/09/03 10:34 ID:QA-0107208大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の育児時間であれば、1歳未満の子を育てる女性労働者が請求された場合1日2回に分けて少なくとも各々30分与えるものになります。この育児時間であれば、有給の義務は定められていませんので無給でも差し支えございませんが、労使間で話し合われて決められる事が望ましいとされています。
こうした法定の育児時間以外で会社が任意に定める育児時間についても当然ながら無給で問題ございませんが、近年要請が高まっている子育て支援の観点からもやはり労使間で協議されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2021/09/02 19:18 ID:QA-0107188
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2021/09/03 10:35 ID:QA-0107209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育児時間の取得
▼「育児時間を有給とするか無給とするか」は会社毎に任せられています。記載がない場合でも、取得は可能です。取得させないことは違法になります。
▼他の留意点
① 育児時間を取得するとき、必ずしも、1日2回に分けること不必要
② 育児時間をどのタイミングで取得するかは本人の自由
③ 子どもが1歳未満の場合、育児短時間勤務と育児時間の併用が可能
④ 育児時間を取得した分の時間を、有給にするのか無給にするのか、法律上の決まりはなし
➄ 育児時間の利用を検討している場合は、就業規則で申請手順を確認
投稿日:2021/09/02 20:19 ID:QA-0107190
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2021/09/03 10:35 ID:QA-0107210大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「育児時間」を有給にするか、無給にするかは当事者間の取り決めにより自由ですから、労使で話し合って決めればいいでしょう。
投稿日:2021/09/03 08:37 ID:QA-0107197
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2021/09/03 10:36 ID:QA-0107212参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
法的に決められたものではないため、貴社の経営方針で有給無給は判断することになります。
子育て環境を促進したいのであれば、有給として奨励する手もありますし、むしろ無給とすることで堂々と育児時間取得がしやすそうな社内の雰囲気であれば有給もありです。
投稿日:2021/09/03 09:10 ID:QA-0107198
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2021/09/03 10:36 ID:QA-0107213大変参考になった
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