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固定残業制での外勤手当の扱いについて

お世話になっております。
現在弊社では営業担当に外勤手当を支給しています。
規程上、外勤手当は「残業手当に相当する」としており、外勤手当を超える時間外労働の分は残業手当として支給しています(就業規則に明記あり)。
このたび固定残業代(時間外労働30時間分)の導入を検討しており、外勤手当を超える額の手当となるため、外勤手当の廃止を考えています。
しかし現在、割増賃金の基礎額に外勤手当を含めており、外勤手当を廃止すると、外勤手当を支給している営業社員は割増賃金の基礎額が減ることから、不利益変更になるのではないかとも懸念しています。

そこでご相談したいのは、
①外勤手当を廃止し、割増賃金の基礎額からも外勤手当を除いて問題ないか
②外勤手当はこれまで通り支給し、固定残業代から外勤手当相当分を減額し、外勤手当を超える分のみを固定残業代として支給していいか(固定残業代は減額しないという原則から外れるが、就業規則に書かれていれば問題ないか?)
③割増賃金の基礎額に外勤手当が含まれていることから外勤手当は手当として残すが、固定残業代から外勤手当分は引かず、固定残業代だけを支給し、外勤手当という形では支給しない(これが現実的?)
のいずれが妥当か、もしくは他の方法について、また就業規則への記載の有無についてご教示いただくたく存じます。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/02/14 14:28 ID:QA-0148515

~~~さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、文面内容を拝見する限りですと外勤手当は実質上の固定残業代ともいえますので、割増賃金の基礎額に算入される必要が無かったものと考えられます。従いまして、変更内容を丁寧に説明される事で廃止される分には差し支えないものといえるでしょう。

2、3につきましても、特に問題はございませんので、1との比較で御社自身の判断で決められるべきといえます。

ちなみに、3が確かに一番分かり易いでしょうが、その反面外勤手当を丸々残される事で大きなコストがかかってしまいますので、経営事情等も十分に考慮された上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2025/02/15 23:19 ID:QA-0148549

相談者より

詳しくご説明いただき誠にありがとうございます。
①についても問題ないとのこと、よく分かりました。
③については、短時間勤務者には固定残業代を支給しない予定でおり、外勤手当を廃止した場合、短時間勤務の営業担当(現在対象者なし)に支給されなくなります。ただ、外勤手当自体がタイムカードしかなかった時代の営業の直行直帰のみなし労働に対するものでしたので、そろそろ廃止してもいいかと考えていました。

投稿日:2025/02/17 09:15 ID:QA-0148566大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

外勤手当を超える時間外労働の分は残業手当とということは、
外勤手当は、もともと固定残業代に該当しており、
ただし、記載が曖昧なため、別物扱いしていたのではないでしょうか。

そのうえで、
1.廃止するので問題ありません。

2.外勤手当の定義を就業規則で明確にしておく必要があります。
 外勤手当が固定残業代と明確にしていないのに、
 外勤手当を超える分のみを固定残業代というのは、問題があります。

3.まずは、外勤手当の目的、性質を明確にすることです。

投稿日:2025/02/16 18:26 ID:QA-0148560

相談者より

ご丁寧にご説明いただきありがとうございます。
外勤手当は対時間ではなく、固定給と出していたため、残業基礎額に含めていたものと思われます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/02/17 09:21 ID:QA-0148567大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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