欠勤と休職の控除計算方法について
初めて投稿させていただきます。
欠勤と休職の控除の方法について以下の運用を考えています。
(定義)
有給を使い切っているなどの理由で単発的に発生する=欠勤
育休や私傷病など会社の許可のうえ発令されている=休職
(欠勤が1か月継続すると休職となる)
(控除方法)
欠勤=所定労働日数で日割りして控除する
休職=暦歴で日割りして控除する(傷病手当や育休手当などの手当が暦ベースなため)
(質問)
①上記方法は一般的でしょうか。このように分けて計算している会社が他にもあるか知りたいです。
②暦で計算する場合、例えば
・1/11~2/10計算期間(31日間)
・所定20日、実出勤5日
・1/21~休職
の場合1/21以降の暦は21日なので基礎賃金を21日分控除すればいいのでしょうか。それとも実際に出勤したのは5日なので、31日-5日で26日分の控除になるのでしょうか。。。
(補足)
控除については法的定めがなく就業規則によるところと存じておりますが、就業規則には現在記載がないので今回決定した内容を記載しようと考えています。
投稿日:2025/02/14 12:02 ID:QA-0148510
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