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欠勤と休職の控除計算方法について

初めて投稿させていただきます。
欠勤と休職の控除の方法について以下の運用を考えています。

(定義)
有給を使い切っているなどの理由で単発的に発生する=欠勤
育休や私傷病など会社の許可のうえ発令されている=休職
(欠勤が1か月継続すると休職となる)

(控除方法)
欠勤=所定労働日数で日割りして控除する
休職=暦歴で日割りして控除する(傷病手当や育休手当などの手当が暦ベースなため)

(質問)
①上記方法は一般的でしょうか。このように分けて計算している会社が他にもあるか知りたいです。
②暦で計算する場合、例えば
・1/11~2/10計算期間(31日間)
・所定20日、実出勤5日
・1/21~休職
の場合1/21以降の暦は21日なので基礎賃金を21日分控除すればいいのでしょうか。それとも実際に出勤したのは5日なので、31日-5日で26日分の控除になるのでしょうか。。。

(補足)
控除については法的定めがなく就業規則によるところと存じておりますが、就業規則には現在記載がないので今回決定した内容を記載しようと考えています。

投稿日:2025/02/14 12:02 ID:QA-0148510

人事的な見習いさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

一般的には、欠勤については記載いただいた通りですが、休職については、休職という性質上は、そもそも労務の提供が免除されている期間と解しますので、控除計算ではなく、在籍かつ出勤期間分の…

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投稿日:2025/02/14 14:24 ID:QA-0148514

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.欠勤と休職とで計算式は分けないのが通常です。   また、2つともその月によって分母が変わってしまいますので、   月…

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投稿日:2025/02/15 05:59 ID:QA-0148533

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、会社によって様々ではありますが、見受けられるが多い対…

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投稿日:2025/02/15 22:57 ID:QA-0148547

回答が参考になった 0

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