育休から復職しない社員に対し会社支給手当の返還は求められるか
育児休業の期限を迎える1ヶ月前に退職希望の連絡をしてきた社員に対し、育休期間中に会社が支給した会社独自の手当て(扶養手当・住宅手当など)の返還を求めることは可能でしょうか。
育児休業は復職することを前提に給付金の支給等受けられるものとされており、会社としてはそのつもりで諸手当を支給しています。
保育園に入れなかったなどの不可抗力的な理由でなく、自己都合(転職など)により復職しない場合には手当支給額を返還しなければならない旨、規程・労使協定を整備し運用することが可能かどうかお教え願えればと思います。
投稿日:2025/02/12 09:50 ID:QA-0148343
- メーカー人事さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法16条の賠償予定の禁止に抵触しますので、できません。
育休中は無給の会社が大半ですが、
育休中でも手当等支給しているのでしょうか。
育休中は無給とする方向で、検討してください。
投稿日:2025/02/12 13:55 ID:QA-0148361
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職に際し支給された手当の返還を義務付ける件に関しましては、違約金の定めとして労働基準法第16条違反となる可能性が生じます。
従いまして、理由に関わらず一旦支給された手当を返還させる措置については避ける必要がございます。
投稿日:2025/02/12 18:50 ID:QA-0148396
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
確かに、育児休業は職場復帰を前提とした制度ですから、はじめから復帰する意思がなければ悪意があるものとみなされ、支給済みの給付金は返還請求を受ける可能性も否定はできません。
1ヵ月前に退職の申し出をしてきた段階で、それまでは真に復帰の意思があったのか、あるいは突如新たな就職先が見つかったのかは、伺い知れませんが、少なくとも育休期間中に支給した手当支給額の返還請求はできません。
復職しない場合には手当支給額を返還しなければならない旨を就業規則等に明記することで、今度は違約金の定めとして労基第16条に抵触する可能性がでてきます。
今後は育休中は無給で運用するのが適正です。
投稿日:2025/02/13 13:05 ID:QA-0148451
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