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育児休業取得者の退職金

お世話になっております。
弊社は中小企業退職金共済での退職金積み立てを行っており、過去従業員が育児休業を取得した期間中も積み立てを行っていました。
現在、育児介護休業規定では退職金に関しては記載がありません。

休職した場合は退職金規定に休職期間は掛け金の支払いを行わないと規定されており、積み立ては行わないことになっています。
以前に比べ育児休業期間が長期にわたることも多いため、公平性を保つ意味で育児休業期間中も除外できればと考えております。

1.この状況で育児介護規定で育児介護期間中は掛け金の支払いを行わないことを規定することは可能でしょうか?

組合はなく、就業規則改定時は労働者代表に意見聴取を行っています。
労働者代表だけでなく、社員全員からの同意が必要となるでしょうか?

2.また、同意が必要となる場合、時間を要するため、今回の育児介護休業規定の改定では退職金に関することは記載しないということは可能でしょうか?

以上、大変お手数ですが、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/02/07 16:24 ID:QA-0148280

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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