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育児復帰後の時短の働き方について

弊社では正社員は業種によって裁量労働制フレックスタイム制のどちらかで勤務しています。

育児休業から復帰後、時短で働きたい社員がいる場合は通常労働制(9:00-16:00、休憩1時間、実働6時間)となりますが、他の社員との兼ね合いや業務的に時間が決まっている働き方が合わない部分もあり、今後の柔軟な働き方を考える上で別の選択肢を用意することも検討しております。

時短フレックスタイム制の導入や正社員のままで時給制に変更する案が上がっていますが、実運用するにあたっての注意点があれば教えてください。

投稿日:2025/02/04 15:58 ID:QA-0148118

つぶあん派さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休制度の法改正があり、
R7.10月~は事業主は、フルタイムでの柔軟な働き方として、
・始業時刻等の変更
テレワーク等(10日/月)
・保育施設の設置運営等
・新たな休暇の付与(10日/年)
短時間勤務制度
の中から2以上の制度を選択して措置する必要があります。
併せて、ご検討ください。

投稿日:2025/02/04 17:47 ID:QA-0148124

相談者より

ご回答ありがとうございました。
すでにテレワークと短時間勤務を導入しているので、いったんは要件を満たしているかなと考えております。

投稿日:2025/02/05 10:30 ID:QA-0148134参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご周知の通り育休後の柔軟な働き方を可能にする制度の問題になります。

従いまして、時給制に変える等といった対応に関しましては明らかに不合理ですので、あくまで勤務時間・時刻等の融通を可能とするような措置に限られるべきといえます。

投稿日:2025/02/05 23:07 ID:QA-0148169

相談者より

ご回答ありがとうございます。
私自身も他社で人事の経験がありますが、育児時短に伴って時給制を提案するという事例を聞いたことがありませんでしたので、そもそもこれは導入して問題ないものなのか疑問に思っておりました。
IT業界の他社で導入されている制度らしいですが、弊社では導入見送りを提案しようと思います。

投稿日:2025/02/06 11:07 ID:QA-0148220大変参考になった

回答が参考になった 0

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