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育児短時間勤務者におけるフレックスタイム制について

フレックスタイム制での勤務者から育児短時間勤務の申請があり、1日の標準労働時間を8時間から6時間にして運用しています。
賃金計算は1日の標準労働時間が8時間の場合とまったく同じですが、問題はないでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますようお願いしまます。

投稿日:2012/05/24 20:52 ID:QA-0049658

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

短時間勤務適用で問題になるのは減給になる等労働者にとって不利益となる場合です。

文面のように短時間勤務でも賃金計算が同じになるということであればむしろ当人にとっては有利な取り扱いとなりますので特に法令上問題はございません。

但し、職場によっては他の労働者から不公平との声が上がるかもしれません。そのような場合ですと、時間に比例した分のみの賃金控除を行うといった措置を採られることも就業規則に定めがあれば可能です。

投稿日:2012/05/24 22:23 ID:QA-0049660

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/25 08:31 ID:QA-0049680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

育児短時間とフレックス

■まず、フレックスタイム制の場合には、精算期間の総所定労働時間に対して、実労働時間を精算していくわけですから、1日の実働時間が違うのに、賃金計算がまったく同じということではおかしいと思われます。
■また、フレックスタイム制度で決める、1日の標準労働時間とは、有休を取得した際の精算時間です。例えば、正社員が有休を取得すれば8h、育児短時間勤務者が有休を取得すれば6h分ということになります。

投稿日:2012/05/25 00:53 ID:QA-0049676

相談者より

ご回答ありがとうございました。

賃金計算が8Hと6Hが同じとお伝えしましたが、実際には実労働時間に応じて計算しております。言葉足らずで申し訳ございませんでした。

投稿日:2012/05/25 08:33 ID:QA-0049681大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答え致します。

 元々フレックスタイム制で、今回1日の標準労働時間である8時間から、育児がしやすい6時間へ勤務体制の申し出があったということであれば、2時間分の差に関しては、減額処理をすることで問題ないでしょう。
 賃金計算にて、1日8時間勤務をした場合の時間単価と、育児短時間勤務により6時間勤務の場合の時間単価が同じである場合、現在の運用方法に沿った上で、実労働時間に応じての計算方法にてご対応いただけます。
 尚、育児短時間勤務を適用する際には、育児を行う対象者への配慮の観点から、その勤務形態は特殊なため、御社規程に基づき、短時間勤務期間中においては、例えば、始業・就業時間の設定等の勤務形態(この度のケースではフレックスタイム制に則り、始業・就業時間の設定は弾力的なものとなりますが)や、固定給からの減額処理とするか、時間単価を算出し時間給計算による処理とする等々の賃金の支給形態等をあらかじめ、該当者と会社で協議して定めていることが必要となります。

投稿日:2012/05/29 15:29 ID:QA-0049726

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/05/29 15:46 ID:QA-0049727大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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