日では法定時間内、週では法定時間外になる場合の割増について
いつも参考にさせていただいています。
掲題の件についてご教授いただければと思います。
弊社では月給制、1年単位の変形労働時間制としており、1日の所定労働時間を7:45にしております。
また、第二、第四土曜日を所定休日とし、日曜日を法定休日にしております。
週5日勤務の場合は週の所定労働時間が7:45×5日=38:45になるため、週単位の法定時間外労働の割増賃金の計算を40:00を超えた分からとし、
週6日勤務の場合は週の所定労働時間が7:45×6日=46:30になるため、週単位の法定時間外労働の割増賃金の計算を46:30を超えた分からとしております。
この場合、以下のように週6日、1日8:00勤務した場合の週単位の割増賃金の計算について、どのように計算すべきかご教授いただければと思います。
※月給から算出した時給を1,000円と仮定します。
(日)法定休日
(月)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(火)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(水)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(木)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(金)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
(土)8:00勤務 法定時間内労働0:15×1,000円×1.00=250円
ここまでの総労働時間は48:00のため、週6日勤務の場合の週の所定労働時間46:30を引いて週単位でみると1:30の法定時間外労働が発生しておりますが、日単位では法定時間内労働として計上しているため、この1:30はどのように割増賃金を計算すべきでしょうか。
具体的には、
1:30×1,000円×1.25=1,875円 とすべきか
1:30×1,000円×0.25=375円 とすべきか
または他の計算方法があるのかわかり兼ねております。
なにとぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/29 22:25 ID:QA-0147884
- 柴イーヌさん
- 神奈川県/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制の場合ですと、1年間の法定労働時間の総枠を超えない限り1日8時間または週40時間を超えても時間外労働割増賃金は発生しません。但し、事後変更で新たに発生した時間であれば、割増賃金の支給が必要になります。
文面内容を拝見する限りですと、当該週の48時間勤務については事前に定められていたものとお見受けいたしますので、そのようであれば割増賃金等の支給は一切不要です。
そうではなく、本来は週46時間30分勤務であったところ事後変更により週48時間勤務が発生したという事でしたら、所定の勤務時間自体が増えていますので、基本賃金分も含めた割増賃金額(×1.25)の支給が必要となります。勿論、別途法定内残業としまして基本賃金分(×1.0)を支払されるという事でしたら、当該基本賃金分について二重に支払される必要はございません。
投稿日:2025/01/30 20:25 ID:QA-0147937
相談者より
ご教授いただきありがとうございました。
疑問が晴れました。
大変助かりました!
投稿日:2025/01/31 12:00 ID:QA-0147969大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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