企画業務型裁量労働制に関する報告について
以下、教えていただけますでしょうか。
制度導入後、6ヵ月毎に1回、報告が必要となると思いますが、その際の「労働者の労働時間の状況」欄にある時間については、次のどちらの時間で記入すればよろしいでしょうか。
①月の時間で「最長200時間」のように記載する
②日の時間で「最長12時間」のように記載する
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/01/16 18:36 ID:QA-0014785
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
企画業務型裁量労働制に関しましては、ご周知の通り労使委員会による決議届において対象業務に従事する労働者の「1日のみなし労働時間」を定めなければなりません。
従いまして、報告書上の労働時間記入もこれに沿って「1日の把握された労働時間」を記入する事になります。
この際、把握された平均時間と最長時間を共に記載し、さらに把握に用いた方法を記入することが必要です。
投稿日:2009/01/16 20:41 ID:QA-0014788
相談者より
ご回答ありがとうございました。
なお、「把握に用いた方法」については、「自己申告による勤怠システムへの入力」というような記入の仕方でも問題ありませんでしょうか。
以上、大変お手数ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2009/01/19 10:07 ID:QA-0035830大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご利用頂き有難うございます。
再度ご質問の件ですが、文面の通りで差し支えございません。
方法の如何を問わず、実際に用いた方法を記入報告することが重要です。
投稿日:2009/01/19 11:19 ID:QA-0014808
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
なお、月の平均・最長時間を捉えるのであれば、それほど大変ではありませんが、1日の単位で平均・最長時間を捉えるとなると、対象者が大人数いる場合、統計をとる作業が結構手間がかかりますね。(個人毎にとった全てのデータから抽出作業を行う必要があると思いますので)
以上、ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2009/01/19 11:49 ID:QA-0035837大変参考になった
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