労使協議の公開について
いつも参考にさせていただいております。当法人にはユニオンショップの労組がありますが、かねてより労組執行部に労働条件や賃金の変更を申し入れしても、執行部内の検討のみで、まったく社員に伝わっていない状態が続いています(多くの社員からは「労組が色々握り潰している」との声が出されています)。労組執行部の判断等に介入するものではありませんが、少なくとも社員には「法人からこういった提案があったけれどどう考えるか」といった意見集約等は行ってほしいと考えています。このたび、一部社員にはなるのですが賃金の改善を提案したところ、「執行部で判断して返事します」ということでした。これまでと同様に執行部内部だけにとどめられ、社員には伝わらず「法人は賃金の改善を何も検討してくれない」ということにはしたくないと考えています。質問としては、「労組執行部にこういった賃金改善を提案しています」と具体的に社内報等でお知らせするのは不当労働行為にあたるでしょうか。ということです。ご教示いただければと存じます。
投稿日:2025/01/27 20:04 ID:QA-0147790
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社内報で知らせる措置であれば、組合活動へ介入しているわけではございませんので可能といえます。
ちなみに、賃金改善等の制度整備に関しましては、本来会社が実施されるべき事柄です。確かに労働協約で組合が制度決定に関与する旨の定めがあればそれに従う必要がございますが、だからといって組合に遠慮され過ぎるのも返ってよくないものといえるでしょう。
投稿日:2025/01/30 12:41 ID:QA-0147897
相談者より
ご回答ありがとうございます。
これまで、執行部に提案しても社員に知らされないことが多々あり、その時々の執行委員の判断(都合)で、法人の提案が社員に知らされたり知らされなかったりしていたので、今後透明性をはかるためにも、少なくとも提案した事項については社内報などで知らせていこうと考えます。
投稿日:2025/01/31 08:33 ID:QA-0147953大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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