日当制で毎月変動の手当がある社員の割増賃金の計算方法
建設業者で以下のような給与となっている社員の割増賃金の計算は以下の計算式でも問題ないでしょうか?
<令和6年12月分>
1.日当 13,000円 24日勤務(192時間:時間外労働も含む)312,000円
(月によって変動し、半日出勤の場合は0.5日としてカウント)
2.監督者手当10,000円(月額)=10,000円
3.現場見張り手当1,500円×1回=1,500円
(その月の見張り回数に応じて支給:2回とか3回とかある)
4.令和6年12月の1ヶ月の賃金合計=323,500円
5.総労働時間=192時間
6.1ヶ月賃金合計323,500円÷192時間=1,685円(50銭以上切上げ)
7.12月の1日8時間超の部分と1週間40時間超の時間数=32時間
8.割増賃金額=32時間×1,685円=53,920円
<ポイント>
本来であれば1年間の所定労働日数と1日の所定労働時間により、1ヶ月あたりの平均所定労働時間を求めて、月額定例給与を平均所定労働時間で除して時間単価を算出するのが基本なのですが、元請業者のスケジュールによって勤務日・勤務時間が変動してしまうので、上記のような割増賃金を算出することはできないかを検討しております。
<回答内容>
①この計算方法で問題ないか?②時間単価を算出するときに時間外労働を含めた時間を使っても良いか?時間外労働時間を除くべきか?ということをご回答ください。
よろしくおねがいします。
投稿日:2025/01/21 07:33 ID:QA-0147530
- LATTEさん
- 山梨県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、このような計算式は認められておりませんので不可となります。 勤務日や…
投稿日:2025/01/21 09:37 ID:QA-0147537
相談者より
新規開業なので実績はございませんので、ご指導頂いた方法では対応できません。
ありがとうございました。
投稿日:2025/01/21 14:29 ID:QA-0147565参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、日当については、1日8時間としているのであれば、 時給換算したうえで、残業については1.25倍して支払ってください…
投稿日:2025/01/21 13:00 ID:QA-0147559
相談者より
所定労働時間は総労働時間ー時間外労働時間としても良いでしょうか?
投稿日:2025/01/21 14:28 ID:QA-0147564参考になった
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