36協定の特別条項発動について
いつも拝見させていただいています。
特別条項発動についてご教授いただきたいです。
月45時間、年間360時間が原則になるかと思いますが、かりに起算月が1月で毎月40時間時間外をした場合には9月で、年間上限の360時間に到達いたします。
その後は特別条項の扱いになるかと思いますが、発動としては対象者に対して9月のみ発動すればよ、しいのでしょうか。それとも9月から12月まで毎月対象もなるのでしょうか。
投稿日:2025/01/25 21:44 ID:QA-0147712
- 相談者1914さん
- 岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特別条項発動通知書等には、 発動期間も記載する必要があります…
投稿日:2025/01/27 12:39 ID:QA-0147764
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、特別条項に…
投稿日:2025/01/27 18:50 ID:QA-0147783
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