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固定残業の導入について

いつも拝見させていただいております。
固定残業についてお聞きしたいのですが、
固定残業については、趣旨を明確にするため○時間、○円と表示する。
超過した場合には、不足分を支払う旨が必要かと思います。

②手当を併用する場合
例えば管理手当などの名目で毎月7万円支払うといった場合、中身的には「その中に固定残業として20時間、5万円を含む・・」といった場合に、差額の2万円は純粋な管理手当になるかと思いますが、この場合の差額は20時間を超過した場合の割増賃金単価に含まなければならないものでしょうか。

③金額の決定について
○時間、○円とした場合には、割増賃金単価は人ごとにことなるため、就業規則に一律に明示するのが難しい場合はどのような取扱いをすればよろしいのでしょうか。その場合「残業単価の○時間分」とすることは可能なのでしょうか。

労働条件通知書などで、具体的な金額を明示する際に、仮に20000円や50000円などきりのいい金額にしたいのですが、単純に○時間分だと端数がでるかと思います(金額に時間合わせることも可能ではありますが・・)。その場合は金額に端数を含むもので明示すべきでしょうか。それとも大きく離れておらず、予定時間から不足していなければ、ある程度キリのいい金額にしてもよろしいのでしょうか。

③金額の上限について
36協定で月45時間未満としています。その場合に固定残業手当の上限もそちらに合わせるべきでしょうか。それても60時間など分けて考えてもよろしいのでしょうか。

以上長くなりましたが、ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/01/25 08:51 ID:QA-0147710

相談者1914さん
岩手県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.固定残業代は併用することはできませんので、   管理職手当とは別だしにしてください。 2.個別に通知するなどとして…

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投稿日:2025/01/27 12:31 ID:QA-0147762

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、まず、手当を併用をされても割増賃金の不足分の差額については当然ながら追加支給される事が必要です。 また、金額は個人によって異なり…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/01/27 18:28 ID:QA-0147781

回答が参考になった 0

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