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就業時間中の組合活動(賃金保障)について

いつも参考にさせていただいています。当法人にはユニオンショップの労組がありますが、現状は労組から申請があれば就業時間内の労働組合活動について認めており、賃金も支払っている状況です。先日、業務都合により申請を認めなかった事例があり、労組から申請しているのに認めないのはおかしいと抗議がありました。こういった経緯があり色々調べたところ、そもそも就業時間内の組合活動について給与保障すること自体が『労働組合の運営のための経費』の援助に該当し、不当労働行為とされる可能性が高いという記載が多くあり、今後対応をどうすべきか考えています。これまでの労使関係において、就業時間内の組合活動を申請によって認めてきた経緯はありますが、これを労使協議なの一部を除いて今後認めない(あるいは有給休暇等個人の時間を使う、または該当時間分の賃金カット)とすることは、不利益にも考えられるのですが可能なのでしょうか。またそうした場合に労組の同意は必要となるのでしょうか。

投稿日:2025/01/10 13:18 ID:QA-0147211

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、賃金を支払うことは、不当労働行為となりますので、できません。

組合活動は、就業時間外が原則など、
労使協約で明確に規定しておくことです。

投稿日:2025/01/12 16:33 ID:QA-0147251

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございます。ずっと以前より慣例として就業時間中の組合活動を認めてきた経緯もあり、労使協定も交わしておりません。原則として認められないということは理解できました。また法人から、「いままで認めてきたことが誤りで、法を根拠に認められない」としても労組が合意するとは考えられません。今後法を根拠に、労使協定を交わさなくとも否認することは可能でしょうか。

投稿日:2025/01/28 09:11 ID:QA-0147801大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業時間内の組合活動であっても、望ましいとは言い難いですが組合側からの要望に応じ労働慣行として行われている場合や会社が認めた場合には違法行為には当たらないものと解されます。

但し、業務への従事が優先されるのは雇用契約上当然ですので、そうした理由で活動を認めない措置についてもまた合法であるものといえますし、その際には組合側の同意も不要といえるでしょう。

投稿日:2025/01/12 21:51 ID:QA-0147257

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございます。労使慣行でこれまで認めてきた経緯はありますが、今後検討したいと考えています。その際に、法を根拠に「労使協議・労使交渉を除いて賃金を支払うことは不当労働行為に該当するので、今後認めない」としても大丈夫なものでしょうか。おっしゃるように「会社が認めた場合、賃金を支払っても良い」と解釈できるのであれば、「法を根拠に賃金を支払えない」とすることができないためご教示いただければと存じます。

投稿日:2025/01/28 09:17 ID:QA-0147802大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

組合活動を就業時間中、給与支給を受けながら行う方が問題ですので、正常化することには合理性があります。
ただこれまでの経緯や組合との関係、経営状況など勘案して、一方的に通達するというよりは話し合って合意を得ておく方が無難だとは思います。

投稿日:2025/01/14 09:33 ID:QA-0147274

相談者より

お忙しいところご回答ありがとうございます。ずっと以前より慣例として就業時間中の組合活動を認めてきた経緯もあり、労使協定も交わしておりません。原則として認められないということは理解できました。また法人から、「いままで認めてきたことが誤りで、法を根拠に認められない」としても労組が合意するとは考えられません。今後法を根拠に、労使協定を交わさなくとも否認することは可能でしょうか。

投稿日:2025/01/28 09:18 ID:QA-0147803大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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