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就業時間中の組合活動(賃金保障)について

いつも参考にさせていただいています。当法人にはユニオンショップの労組がありますが、現状は労組から申請があれば就業時間内の労働組合活動について認めており、賃金も支払っている状況です。先日、業務都合により申請を認めなかった事例があり、労組から申請しているのに認めないのはおかしいと抗議がありました。こういった経緯があり色々調べたところ、そもそも就業時間内の組合活動について給与保障すること自体が『労働組合の運営のための経費』の援助に該当し、不当労働行為とされる可能性が高いという記載が多くあり、今後対応をどうすべきか考えています。これまでの労使関係において、就業時間内の組合活動を申請によって認めてきた経緯はありますが、これを労使協議なの一部を除いて今後認めない(あるいは有給休暇等個人の時間を使う、または該当時間分の賃金カット)とすることは、不利益にも考えられるのですが可能なのでしょうか。またそうした場合に労組の同意は必要となるのでしょうか。

投稿日:2025/01/10 13:18 ID:QA-0147211

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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