振替休日と週の起算日について(残業関係です)
お世話になります。
弊社では、週の起算日を日曜とし、労働日は月曜日から金曜日に設定しています。
(日曜日を法定休日、土曜日は所定休日としています)
この場合、第3土曜日と第4日曜日(連続した土日)に出勤するために所定休日を第3週の水曜日に振替え、法定休日を第4週の金曜日に振替した場合、週の起算日も第4週の金曜日に振替となるのでしょうか?
起算日を振り替えない場合は週40時間を超えないのですが、起算日も振り返る場合は週40時間を超えるため残業代が発生するかと存じます。
色々と調べましたがはっきりした回答が出てこず、お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/30 11:43 ID:QA-0146964
- ぱいんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週の起算日は変更されません。
ですから、週の起算日は、規定どおり、日曜日のままということになります。
投稿日:2025/01/06 13:45 ID:QA-0146995
相談者より
ご回答いただきまして、
ありがとうございます。
起算日は変更されないとのこと安心いたしました。
投稿日:2025/01/07 13:50 ID:QA-0147057大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週の起算日と振替休日の措置に関しましては全く別の事柄ですので、振替休日が有るからといって起算日が変わる事はございません。
従いまして、当事案につきましても、きちんと振替休日が取得されていれば時間外労働としての賃金支払は不要です。
投稿日:2025/01/06 20:48 ID:QA-0147028
相談者より
ご回答いただきまして、
ありがとうございます。
起算日は変更されず、残業代は発生しないとのこと安心いたしました。
投稿日:2025/01/07 13:51 ID:QA-0147058大変参考になった
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