新入社員の自宅待機について
いつも参考にさせていただいております。
弊社では09年入社予定の内定者を110名ほど抱えております。しかし今の社会情勢の影響を受け、入社後の研修を受けた上でも与える仕事に限界があります。
そこで、09年入社の新入社員については、入社後即自宅待機命令を出そうかという議論が社内で出てきております。
当然賃金の6割保障、さらにもう少し支給することができればと思っております。
こういったものは、入社前事前に伝えていれば可能なことなのでしょうか。
できる限り内定取り消しといった手段はとりたくありません。
よろしくお願い致します。
投稿日:2008/12/25 17:03 ID:QA-0014684
- *****さん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
新入社員の自宅待機について
■最初に内定の法的定義を整理しておきましょう。内定とは、《始期付解雇権留保付労働契約》といわれる労働契約の一つです。契約成立の時期と履行(就労開始)の時期の間に数カ月、またはそれ以上の期間があるために慣習的に「内定」という言葉が用いられています。内定は採用内定通知書の交付と入社同意書または誓約書の提出という形で文書化されるのが普通です。
■企業が内定を取消すことは労働契約の解約すなわち解雇となります。内定の取消しは、その事由が内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような合理的事由があると認められ、かつ、社会通念上相当とされるものであれば可能とされます。会社側の事由とは、新規採用を不可能とするような予測不能な経営事情が発生した場合であり、いわゆる「整理解雇の4要件」によってその是非が判断されることになります。
■昨今の劇的な経営環境の悪化と先行きの不透明性を考えますと、御社の内定尊重のご方針はご立派だと思いますが、現実は、そのご方針の維持すら、想像を遥かに超える厳しいものであると推測いたします。従って、「与える仕事に限界がある」ことが明白な場合には、労働条件の不利益変更について、(落着きどころは別として)内定者側の理解と協力を求める努力を行うことは欠かせないと思います。内定者側の同意が取得できあれば、ご検討の条件変更は可能です。
投稿日:2008/12/26 11:21 ID:QA-0014693
相談者より
投稿日:2008/12/26 11:21 ID:QA-0035795大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
内定式と入社式の同時実施について 本年度より入社の時期(10月・4... [2009/08/03]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
-
事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い 先日事業譲渡により数名の社員が当... [2022/10/05]
-
新卒者の入社日について 4月1日が休日にあたる場合は、翌... [2006/03/27]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
入社後すぐの健康診断 7月に新規入社される方がいます。... [2021/06/25]
-
1月入社の源泉徴収票 1月1日入社の方は前職の源泉徴収... [2021/11/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社辞令(見本1)
内定者が新入社員として入社する際の辞令です。本人に通知するための文例がついています。