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新入社員の自宅待機について

いつも参考にさせていただいております。

弊社では09年入社予定の内定者を110名ほど抱えております。しかし今の社会情勢の影響を受け、入社後の研修を受けた上でも与える仕事に限界があります。
そこで、09年入社の新入社員については、入社後即自宅待機命令を出そうかという議論が社内で出てきております。
当然賃金の6割保障、さらにもう少し支給することができればと思っております。
こういったものは、入社前事前に伝えていれば可能なことなのでしょうか。
できる限り内定取り消しといった手段はとりたくありません。

よろしくお願い致します。

投稿日:2008/12/25 17:03 ID:QA-0014684

*****さん
東京都/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新入社員の自宅待機について

■最初に内定の法的定義を整理しておきましょう。内定とは、《始期付解雇権留保付労働契約》といわれる労働契約の一つです。契約成立の時期と履行(就労開始)の時期の間に数カ月、またはそれ以上の期間があるために慣習的に「内定」という言葉が用いられています。内定は採用内定通知書の交付と入社同意書または誓約書の提出という形で文書化されるのが普通です。
■企業が内定を取消すことは労働契約の解約すなわち解雇となります。内定の取消しは、その事由が内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような合理的事由があると認められ、かつ、社会通念上相当とされるものであれば可能とされます。会社側の事由とは、新規採用を不可能とするような予測不能な経営事情が発生した場合であり、いわゆる「整理解雇の4要件」によってその是非が判断されることになります。
■昨今の劇的な経営環境の悪化と先行きの不透明性を考えますと、御社の内定尊重のご方針はご立派だと思いますが、現実は、そのご方針の維持すら、想像を遥かに超える厳しいものであると推測いたします。従って、「与える仕事に限界がある」ことが明白な場合には、労働条件の不利益変更について、(落着きどころは別として)内定者側の理解と協力を求める努力を行うことは欠かせないと思います。内定者側の同意が取得できあれば、ご検討の条件変更は可能です。

投稿日:2008/12/26 11:21 ID:QA-0014693

相談者より

 

投稿日:2008/12/26 11:21 ID:QA-0035795大変参考になった

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