服装・身嗜み基準について
弊社では一般顧客を対象とする店舗を運営しており、店舗で勤務する従業員へは髪型や色、アクセサリーや靴の型等細かなところまで一定の基準を設けております。
ところがいわゆる本社に勤務する者はというと、髪の毛は毛染めを行い、爪には流行りのネオルを施し・・・といった具合です。
これを規則規程の改定で規制するようなことは可能でしょうか。
最近、髭を剃れと言われた社員が訴え、企業側のパワハラに値するといった判決が出たとの記憶もございます。
要は、所属長が部下の管理をしっかりやればいいことなのでしょうが、よいアダバイスがございましたら是非お願い致します。
投稿日:2008/12/19 17:14 ID:QA-0014652
- *****さん
- 大阪府/通信(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
人事管理
仕事さえすれば、それでいい。という傾向が個人成果主義の台頭で一般的になってしまいました。
企業の文化はどうしちゃったんでしょうか?
新入社員の研修から始まり、各階層別に育成教育をし、「自社における望ましい社員像」に近づくようにする。
このような教育方針はつくらないのですか?
仕事も何もかってきままを許しているのではないでしょうか。
企業のビジョン、バリューチェン、人材育成方針など、基本的なことを整備する必要があると思います。
投稿日:2008/12/19 18:27 ID:QA-0014653
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
服装や髪型は基本的には個人の自由に属する事柄ですので、そうした嗜好に関わる部分まで細かく規制する事は問題があるものといえるでしょう。
しかしながら、接客を行なう等業務との関連上でふさわしい服装を求める事は当然の措置ですし、就業規則の服務規定においてそのような基準に反する服装等を禁止する定めを置くことは可能です。
その上で文面から伺えます御社の状況を考えてみますと、「本社では全くの自由」「店舗では細かすぎる規制」といった極端なアンバランスが問題といえますね‥
従いまして、制度改正をされる方向制自体は適切と感じますが、本社で一定の規制規定を設けるだけではなく、店舗の規制に関しても過剰と思われる部分は削除される等、業務実態をふまえた各所属からの意見も汲み取りながら全社的な見地からの見直しを検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/12/19 21:58 ID:QA-0014655
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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