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1年間の有期雇用契約の場合の雇い止めの予告と理由の明示

1年間の有期雇用契約を行ない、労働者に対して雇い止めを行う場合、その予告と理由の明示を行う必要はあるのでしょうか。契約書面には「更新の可能性がある」としていますが、ちょうど1年間の場合、「1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合」には含まれないという認識でよろしいのでしょうか。

投稿日:2024/12/12 15:06 ID:QA-0146485

yosさん
青森県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り1年を超えるには含まれませんし、直ちに予告等の法的義務迄は生じません。

しかしながら、たとえ1年のみの有期雇用契約であっても、社会通念的な観点からしますと同様の対応をされるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2024/12/13 19:13 ID:QA-0146530

相談者より

おっしゃる通り、理由を通知書に記載する形が社会通念上好ましいとは思いましたが、一応法的な要件かどうか確認させていただきました。ご丁寧な回答をいただき、大変ありがとうございます。

投稿日:2024/12/15 23:13 ID:QA-0146562参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。

あくまで「更新の可能性がある」であって、「更新する」とはいっておりませんので、更新の基準が満たされていなければ、更新する必要はありません。

労働者を、一定の期間を定めて雇用した場合は、基本的にはその期間が満了すれば契約は自動的に終了し、退職となります。

この場合に更新しないことは解雇ではないため、労基法上の解雇予告や解雇制限の問題が生じることもありません。

ただし、1ヵ月前に予告をし、理由を明示することは、むしろ望ましいことではあります。

投稿日:2024/12/15 09:33 ID:QA-0146555

相談者より

ありがとうございます。やはり法的には問題がないものの、事前に予告した方が好ましいということですね。

投稿日:2024/12/21 23:48 ID:QA-0146777参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事的にはトラブルを避けるためにも、雇止めの告知はした方が良いと思います。
単に契約期間が終了する旨を伝えれば良いのではないでしょうか。

投稿日:2024/12/16 12:34 ID:QA-0146581

相談者より

ありがとうございます。やはりトラブルを避けるためにも、予告はした方が良さそうですね。

投稿日:2024/12/21 23:49 ID:QA-0146778参考になった

回答が参考になった 0

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