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雇どめの相談

他部署から、コミュニケーション能力に欠けるということで、3月31日契約満了をもって雇どめしたいとう相談がありました。原則4月1日から翌年3月31日までの1年契約で、その相談が寄せられた対象者は、2014年7月1日採用で2015年3月31日までの契約で、その後は契約更新はありうるという契約内容を締結していました。この場合、初めての契約更新の機会であり、このような理由で契約更新をしないことに問題はないでしょうか。また、契約更新をしない理由を提示する必要なないのでしょうか。あるいは、契約更新をしない理由を提示する必要がある場合に、この理由を提示することに問題がしょうじるのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2014/12/29 21:30 ID:QA-0061174

しよっちさん
京都府/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

雇い止めについて

雇い止めすることに問題はありませんが、
契約更新がありうるとした場合には、契約締結時にその判断基準を明示する
必要があります。契約書も確認してください。

半年の有期契約ですので、理由を提示する必要はありません。
契約期間が1年を超えるか、3回以上更新されている場合には、
労働者から請求があった場合には、理由を明示する必要があります。

投稿日:2015/01/05 17:03 ID:QA-0061180

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法施行規則第5条におきまして、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 」に関しましては、更新がありうる場合労働契約締結時に書面で明示しなければならないとされています。

従いまして、文面のような能力不足に関しまして更新しない場合がある旨の記載が労働契約書上にございましたら、それを理由としまして更新しない事は可能といえるでしょう。記載が無い場合ですと、上記第5条違反の点では問題があるでしょうが、初回の更新という事ですので更新しない措置自体はいい加減な判断でない限り認められる可能性が高いものと考えられます。勿論、いずれにしましても理由は示される必要がございます。

投稿日:2015/01/05 20:46 ID:QA-0061185

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約更新の判断基準の明示、説明が必要

有期雇用契約の締結時には、 更新の有無を明示しなければならず、 更新する場合があると明示したときは、 契約更新の判断基準を明示しなければならないことになっています。 ご質問の事案では、 前者は明示されていますが、 後者の判断基準が欠落しているようですね。 「 判断の基準 」 の内容については、 ▼ 契約期間満了時の業務量、 ▼ 勤務成績、態度、 ▼ 能力、 ▼ 会社の経営状況、 ▼従事業務の進捗状況などが挙げられますが、 いづれにしても、 判断基準が明記されていない以上、 トラブルが発生する可能性は排除できません。 他の社員にも適用している考課制度に準じて、 能力不足と判断せざるを得ないことを真摯に伝え、 不更新に同意して貰うより方法はないようですね。 契約の不備という会社の帰責理由がある以上、 経済的補償を含め、 円満な解決に向けた努力が必要だと思います。

投稿日:2015/01/05 21:35 ID:QA-0061190

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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