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協定書に記載する必須項目を教えてください

この度、パートの時給を上げ、ボーナスを不支給とすることになりました。
協定書が必要と思いますが、
協定書に記載する必須項目を教えてください。

また、この協定書はパート全員ではなく、代表のみの署名でいいのでしょうか。

教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/12/06 15:09 ID:QA-0146329

NKNさん
大阪府/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与等の労働条件を変更する際に通常必要とされるのは、就業規則の改正になります。

労使協定書につきましては、時間外労働等法令で定められた特定の内容についてのみ締結が義務付けられているものですので、当事案の場合ですと締結される必要性はございません。

但し、当事案につきましては、時給が上がるとしましてもボーナスの廃止が労働条件の不利益変更に該当しますので、就業規則の改正に際しては過半数代表者の意見聴取のみならず、少なくとも変更事情等を全ての労働者に対し丁寧に説明され理解を得られるよう尽くされる事が必要といえます。

投稿日:2024/12/07 23:01 ID:QA-0146346

相談者より

ありがとうございます。
雇用契約書と同意書は両方いるでしょうか。
雇用契約書にサインをもらえれば、同意書は不要ということになるのでしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/12/10 10:03 ID:QA-0146399大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

賃金の改定にあたっては労使協定を結ぶ必要はありません。

就業規則(賃金規定)を改定することで変更は可能ではありますが、ただし、時給が上がるのはいいとしまして、代わりにボーナスを不支給とするのは労働条件の不利益変更となりますので、不支給とする理由を丁寧に説明し、個々の同意を得る必要があります。

投稿日:2024/12/10 07:28 ID:QA-0146389

相談者より

ありがとうございます。
説明はできたので、同意書をもらおうと思うのですが、雇用契約書のサインと同意書は両方必要でしょうか。
教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/12/10 10:05 ID:QA-0146400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

雇用契約書にサインをもらえれば、同意書は不要ということになるのでしょうか。」
ー 契約書へのサイン=同意という事になりますので、重ねての同意書は不要です。

投稿日:2024/12/10 11:11 ID:QA-0146402

相談者より

ありがとうございます。
同意書無しで雇用契約書に賞与不支給とます。
勉強になりました。

投稿日:2024/12/11 08:58 ID:QA-0146422大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働条件は労使双方の合意により変更することができるというのが原則です。

雇用契約書にサインをするということは、契約内容に同意をしたうえでのサインということになりますので、別途同意書までとる必要性はありません。

ただし、有期契約の場合、契約期間の途中で労働条件を変更するのであれば、同意書を取る、あるいは、変更内容のみを記載した労働条件変更契約書という形で書面を交わすといった方法もあります。

柔軟に考えればいいでしょう。

投稿日:2024/12/11 06:30 ID:QA-0146421

相談者より

ありがとうございます。
とても参考になりました。
課内で相談してみます。

投稿日:2024/12/11 09:04 ID:QA-0146423大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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