再雇用後のパート勤務
いつもお世話になっております。
当社は、60才定年で65歳まで1年契約での再雇用となっております。
65才を超える方に、引き続きパートタイマーとして週4日程度勤務していただこうと考えております。この場合は、2種計画の該当者ではなく、5年後に無期転換の権利は発生するのでしょうか?それとも引き続き除外と考えていいのでしょうか?
また、今現在、65歳までの契約内容で65才を超えても引き続き65歳までと同様に1年契約にて同じ条件で勤務している方もおりますが、この方も65才を超えた契約から5年後権利が発生しますでしょうか?
ご指導よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/05 16:10 ID:QA-0146273
- じんじぶ初心者さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2種計画の取り扱いに関しましては、定年に達した後に引き続いて雇用される有期雇用労働者でその事業主に定年後引き続いて雇用される期間は無期転換申込権が発生しないものとされています。
従いまして、65歳を超えて継続雇用されても上記内容に該当しますので、無期雇用転換の対象から除外される扱いになります。
投稿日:2024/12/05 22:04 ID:QA-0146300
相談者より
服部先生いつもありがとうございます。大変参考になります。
追加でお尋ねいたします。
①当社の場合慣例的に、社員や契約社員等から短時間のパートに切り替える場合一旦退職(各保険も喪失して再取得しています)として新たに雇用契約を結んでいる。
②再雇用終了後退職処理をしたが、人手不足の為3カ月後など期間が空いてから、パートで再度雇用契約を結んで入社している。
この場合も同様でしょうか?よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/12/06 11:19 ID:QA-0146317大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、1は問題ございませんが、2については雇用が継続しているとは言い難いですので無期転換申込権の除外にはならないものといえるでしょう。
投稿日:2024/12/07 22:41 ID:QA-0146344
相談者より
お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/09 11:29 ID:QA-0146366大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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