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法定休日に労働した場合について

会社カレンダーにて法定休日を土曜(土曜出勤の週は、直近の休日を法定休日とする)としています。
また、就業規則では、4週4休を採用すると定めており、起算日は毎年1月1日としています。

この場合、土曜(法定休日)に一度でも休日出勤すれば4週4休に抵触するのではと懸念しております。
会社カレンダーで法定休日を定めている以上、その時の都合によって当該従業員の勤怠カレンダーを変更して所定休日に変更するなどは法令上違反に該当するかと思いますし、どのように対応すればよいかご教示いただけますでしょうか。

あくまで法定所定を定めるのは会社にゆだねるとされているのであれば、会社カレンダーに定めている法定休日・所定休日は仮の予定であり、たまたま法定休日の日に休日出勤したとしても、所定休日にて4週4休をまかなえているのであれば、問題ないのでしょうか。

投稿日:2024/12/04 19:00 ID:QA-0146248

OSAさん
香川県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、36協定を締結し、労基署に届け出ていれば、
法定休日に労働させてもかまいません。

また、仮に36協定がなかったとしても、
法定休日、所定休日というのは、割増賃金を支払う上でのことですので、
労基法としては、週に1度、あるいは4週4日休みがあれば、
問題はありません。

投稿日:2024/12/05 09:38 ID:QA-0146257

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
36協定の休日出勤の上限については、『休日=法定休日』ではなく、所定も含めた休日という認識でお間違いないでしょうか。

投稿日:2024/12/06 15:45 ID:QA-0146330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日に出勤されても、36協定を締結されておりかつ休日労働割増賃金を支給されていれば、違法行為とはなりません。

但し、カレンダー上であっても事前に法定休日と決められた日に出勤すれば、当然ながらこれを事後に所定休日に変更する事は出来ませんので休日労働割増賃金の支払については必要です。

投稿日:2024/12/05 18:51 ID:QA-0146286

相談者より

大変参考になりました。
ご回答いただきありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

投稿日:2024/12/18 10:31 ID:QA-0146671大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

36協定で「労働させることのできる法定休日の日数」を定めて届け出をするかぎり、その範囲内で法定休日に労働させても何も問題はありません。

労基法は、原則週に1日、特例として4週4日の休日を与えることを求めており、これに違反しないかぎり、問題はありません。

法定休日に労働させた場合は休日労働割増賃金(35%増)、所定休日に労働させた結果、当該週の労働時間が40時間を超えた場合は、その超えた時間につき時間外労働割増賃金(25%増)を支払うことで、問題はありません。

投稿日:2024/12/06 07:38 ID:QA-0146302

相談者より

大変参考になりました。
ご回答いただきありがとうございます。
今後ともどうぞよろしくお願いします。

投稿日:2024/12/18 10:31 ID:QA-0146672大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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