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出向社員に対する懲戒処分について

先日、関連会社へ出向中の弊社社員の一人が、関連会社内での就業環境を乱しました。
内容は、文書内およびメールにおける不適切な言動使用です。
弊社としても当該出向社員に対して、毅然とした対応を取るため、懲戒処分を下す予定です。

弊社での懲戒処分は、就業規則上、譴責、減給、降格、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の6段階設定しており、今回の懲戒処分としては、軽微なものである譴責と減給を併科する予定でいます。
関連会社においても懲戒処分が規定されているようですが、今回は弊社にて行います。

また弊社では慣例として、懲戒処分を下した社員に対し、さらに賞与の減額と年度末に人事考課の最低評価を併せて実施します。人事考課が最低となりますと、翌年度の給与の定期昇給は一切おこなわず、また基本給を現状より1,800円減少させることが可能となり、降格も含め当該出向社員に対し猛省を促す効果が最大化できると考えております。そのため、現在当該出向社員の上長に対しても、人事考課の凍結(実績等記入できないよう)を要請しております。
まあ懲戒処分を下されるような社員に品格を求めること自体おかしなことであり、人権や社員としての権利を主張することはもってのほかと考えます。また弊社からの命令に従わない場合には強制的に制裁解雇をすることも検討しております。

今回のご相談事項は、以下の懲戒処分についてです。
1.当該出向社員に対する弁明の機会の提供について本当に必要でしょうか。弊社調査上、間違いなく問題を起こしているにも関わらず、このような場を設けること自体馬鹿げており、時間が無駄、審議するものでもないように考えております。
この弁明の機会は、実施したという事実が必要であるとするならば、時間は30秒とか1分とかの短時間でもよいと思いますが、問題がありますでしょうか?

2.譴責処分の場合、一般的に始末書の提出が必要と考えております。
懲戒処分の一環であることから、当該出向社員に対し、始末書の提出を強制することにしております。
始末書の提出を強制することに何か問題がありますでしょうか?

3.弊社では出向する社員に対し、社内規程として出向規程というものがあります。
その中で懲戒処分については、懲戒解雇を除き関連会社にて処分を下すという規定としています。
今回社内規程の内容と相違が生じますが、法的にも問題がないと考えております。何かしら問題はありますでしょうか?

4.懲戒処分について、弊社では懲罰委員会にて裁定をすることになっております。
その構成員は、懲戒処分により異なりますが、今回は人事管掌執行役員、人事部門の本部長、人事部門長、法務部門長、そしてコンプライアンス窓口担当、すべて社員で構成しております。
懲戒処分を下す際に提示する通知書を、委員会内で最も責任のある構成員である人事管掌執行役員名にて発行しますが、懲戒権者として問題はありますでしょうか?
懲罰委員会に際しては、社内規程上、委員会は取締役社長の意思決定のための諮問機関とし、審議結果は、稟議により取締役社長決裁を得るものとすると定義しておりますが、社長決裁までの仰々しい手続き自体面倒といいますか、そこまでの必要性を感じていないことも正直あります。

5.今回の懲戒処分にあたり、当該問題行為について調査(証拠収集)を実施致しました。
関連会社内での問題ということで、弊社内で通常実施している調査は一切行えないため、関連会社へ出向している社員(懲戒処分対象とは異なる別の社員)の一人が関連会社内で探索し、提供された文書等の情報(一応弊社コンプライアンス窓口担当弁護士経由としていますので、秘密保持契約不要、そして関連会社内での秘密保持の規定等には抵触していないと考えています)のみが全てで、それらを客観的事実として、その内容を基に懲戒処分を下します。弁護士以外の第三者は存在しません。
弊社の慣例に基づく調査となりますが、何かしら問題はありますでしょうか?

6.弊社での懲戒処分にあたり、関連会社の人事部門に当該事案の当該出向社員に対し対する注意、指導を実施した旨の通知書、報告書の作成を依頼しております。
弊社で確認したところ関連会社内で当該問題行為に対する注意、指導の一切を実施されていないため、今回の処分に併せて準備します。日付はバックデートOKとし、注意、指導をした証拠としてこの文書を活用し、今回の懲戒処分の正当性を担保したいと考えております。
もちろん公開すべき文書、内容でもありませんので、法的にも問題ないと考えております。

7.その他、弊社の対応で問題になる行動はありますでしょうか?
単なる社内での事項であるため、威力業務妨害罪等に法令に反することは一切ないと考えます。
私どもの対応に一切の間違いはないものと確信、自負しておりますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2024/12/03 14:49 ID:QA-0146182

6∞6qさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご質問に各々回答させて頂きますと… 1 1分程で弁明の機会が与えられた等という事は明らかに無理があるものといえます。いかに悪質な事案であったとしま…

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投稿日:2024/12/03 23:07 ID:QA-0146200

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.1分では弁明とは呼べず、弁明させたことにはならないと思われます。 2.可能でしょう。 3.社内規程の内容と齟齬のある…

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投稿日:2024/12/04 09:47 ID:QA-0146211

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

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