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フリーランスとの業務委託における報酬の減額について

フリーランスとの業務委託を今年の8月に契約締結しました。
その後当該フリーランスとの協議の上、毎月の報酬の減額を合意しました。

覚書を変更成立の証として、原契約の変更をすることになったのですが、減額になるのは覚書締結の日からでしょうか。
或いは、いつから減額になるのか明記が必要でしょうか。

投稿日:2024/11/21 16:45 ID:QA-0145842

粉雪2024さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターではなく、法務ですので弁護士に確認をお願いいたします。 「毎月の報酬の減額を合意」なのですから、いつからの分な…

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投稿日:2024/11/21 18:57 ID:QA-0145852

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、変更開始時期については当然に明記が必要です。 時期が記載されていませ…

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投稿日:2024/11/21 18:58 ID:QA-0145853

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何月分から減額になるのか明記は、必須です。 契約締結日とい…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/21 21:05 ID:QA-0145876

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

たとえ覚書であっても、その内容が当事者同士の意思の合致を確認できるものであれば、契約書と相違はなく、法的拘束力も通常の契…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/22 08:16 ID:QA-0145882

回答が参考になった 0

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