フレックスタイム制の時間外計算について(3ケ月清算)
いつも参考にさせていただいております。
初めてご質問させていただきます。
当社ではフレックスタイム制(コアタイム10時~15時)の3ヶ月清算導入を検討しております。固定勤務は(8:30~17:00)の7.5h就業です。
○現在1ケ月単位のフレックスタイム制有、36協定で残業の単月MAXが90hです。その為89hが残業上限➡単月で60h越は無の認識で良いでしょうか。
○その他、3ケ月清算とした場合の考えは下記で合っておりますか?
1.MAX残業した場合(単月90hを想定)
◎4~6月精算(歴数91日、稼働日60日)の場合
4月実労働249h(週平均50h越数214.2)➡34.8h【単月清算】
5月実労働249h(週平均50h越数221.4)➡27.6h【単月清算】
6月実労働249h 4月と同様(省略) 50h越合計97.2h
実労働計747h-法定労働総枠520h-97.2h(清算済)=129.8h
※法定外残業が129.8hとなり清算月(この場合6月)にて
60hは1.25支払、60h越えとなる69.8hは1.5支払。
2.毎月30~40hほどの残業の場合
◎4~6月精算(歴数91日、稼働日60日)の場合
4月実労働200h(週平均50h越数 対象外)
5月実労働190h ➡単月清算なし
6月実労働200h
4~6月実労働計590h-法定労働総枠520h=70h(法定外残業)
※単月を見ると50hすら越えないが清算月にて60h越え10hは1.5支払。
◆また、「導入の手引き」より法違反となるケースの例として
4月:210.0h実労働、5月:220.0h、6月:185.0h (合計615.0h)
法定労働時間520.0h 時間外労働95.0h
95.0h+ 6月休日労働10.0hにて105.0h【100時間以上法違反】
との記載があるのですが【単月】で100h以上ではなく清算時間の合計で
となるのでしょうか? 上記1.は法違反の認識となりますか?
長文となり申し訳ございません。考えが判らなくなり質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/11/19 18:54 ID:QA-0145740
- フレックスさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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