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従業員の借り上げ住宅制度について

従業員の借り上げ住宅制度について調べております。
よろしくお願いいたします。

家賃に対してどの程度の割合まで非課税処理が可能なのかについては下記の基準があることを知りました。

1.建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
2.土地の固定資産税の課税標準額×0.22%
3.12円×総床面積/3.3
上記3項目の合計に対し、50%以上を従業員から徴収すれば非課税手当となる。

この基準について不動産屋に聞いてもよく分からなかったのですが、一般的なアパートを借り上げる場合には、どうすればわかるのでしょうか?

ものの本を読むと家賃のおおむね15%以上ならばOKとの記述があります。
また知り合いの会社では10%としているところもあります。
さらにこの率には共益費や駐車場代なども含めても構わないのでしょうか?

実際に運用しやすい基準、考え方をご教授いただければ有り難く思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/12/12 12:04 ID:QA-0014561

*****さん
山梨県/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社宅家賃の税法上の非課税限度と社内規定限度

■国税庁の通達は、ご引用の算定式のみです。対象となる提供社宅の課税標準額も総床面積も、そしてロケーション、立地など千差万別ですが、具体的イメージを掴んでいただくために、事例として、下記物件について国税庁の基準家賃を試算すると、3項目の合計額は、《 ¥6,896 》 となります。これは、実際の家賃に比べて圧倒的に少額です。
① 建物の固定資産税の課税標準額 ⇒ ¥3,000,000
② 建物の総床面積 ⇒ 65平米
③ 敷地の固定資産税の課税標準額(集合住宅を想定) ⇒ 300,000
■実際問題として、社内規定の聴取基準を、10%としようが、15%以上としようが、殆どのケースでは、《使用人から受け取っている家賃が、基準となる金額の50%を軽く超えて》しまうのが殆どだと解され、徴収家賃と基準家賃との差額は、給与として課税されないことになる訳です。なお、共益費および駐車場代は、家賃には含まれず、個人負担とするのが原則です。

投稿日:2008/12/15 09:45 ID:QA-0014577

相談者より

事例をあげてのわかりやすいご回答、本当にありがとうございます。

投稿日:2008/12/15 23:05 ID:QA-0035766大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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