内定取り消し時期について
10月初めに内定を通知し、その後11月に心療内科へ通院しているとの連絡を受けました。診断による病名を告げられていませんが薬を処方されているそうです。12月の受診時に病名の診断書を書いてもらうよう指示しました。とはいえ、適応障害等の診断が出たとしても入社までに快復する可能性もあるので内定取り消しは難しいのかと悩んでいます。しかしながら、3月の入社直近で適応障害等の診断書が出たときに内定取り消しを告げることは、いたずらに次の就職を探す機会を奪うような気がします。
12月の段階で、就業不可と思われる診断・面談結果が出た場合内定を取り消しても問題にならないでしょうか。
投稿日:2024/11/15 09:16 ID:QA-0145598
- ほっしーたろうさん
- 新潟県/銀行業(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
適応障害等の診断書が出たからという理由だけでは内定取り消しはできません。 採用内定当時知ることができず、また知ることが…
投稿日:2024/11/15 15:40 ID:QA-0145626
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、専門医・産業医等の意見を聴かれた上で御社での業務従事への影響について判断される事が必要といえます。 つまり、適用障害の診断が下さ…
投稿日:2024/11/15 21:41 ID:QA-0145651
プロフェッショナルからの回答
対応
適応障害の診断の有無ではなく就業可否が重要です。ただ医師では十分判断できない可能性もあります。投薬などで病状がコントロール出来、業務を遂行できれば良いからです。 本人から連絡があ…
投稿日:2024/11/16 00:12 ID:QA-0145657
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
採用内定については、内定から就労開始時期まで間が空くことから、この間に、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実」が発覚した場合には解約ができる、という…
投稿日:2024/11/16 08:00 ID:QA-0145658
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