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変形労働時間制導入時の「各直勤務の組合せの考え方」について

いつも大変お世話になっております。

弊社では変形労働時間制の導入を進めておりますが、導入には就業規則に以下の3つの事項を記載する必要があると聞きました。(昭63.3.14 基発150号)

①各直勤務の始業・終業時刻(始業・終業時刻のパターン)
②各直勤務の組み合わせの基準・考え方
③勤務シフト表作成の時期・手続

①と③についてはわかるのですが、②についてはどのような記載をすればよいのかがよくわかりません。
ネットなどで例を探したりしてみたのですがピンとくるものは探せませんでした。どのようなことを記載すべきなのか、ご教示賜れればと思います。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/29 15:30 ID:QA-0145013

人事課員さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上特に具体的な内容までは示されていませんが、例えば1で決められた複数の始業・終業時刻のパターンの月における回数等を示す事が考えられます。

すなわち、労働者が事前にどのような形のシフトになるか概ね想定出来るような内容の記載が求められているものと解されます。

投稿日:2024/10/29 18:53 ID:QA-0145026

相談者より

ご回答誠にありがとうございました。
ご教示いただいた内容を就業規則に記載いたします。

投稿日:2024/11/01 10:06 ID:QA-0145161大変参考になった

回答が参考になった 0

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