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夜勤時の勤務手当について

夜勤時の手当について質問させていただきます。
弊社は24時間営業のため、昼勤と夜勤があります。
夜勤の勤務時間は深夜帯を含む22時から翌7時で、会社が定めた法定休日(日曜日)にも出勤する場合があります。
昼勤は休日手当というものが付きます。
夜勤には休日手当が付かず深夜手当のみ付いています。
就業規則には、法定休日勤務と深夜勤務がかぶった場合は手当を合算支給すると明記されています。
実際に手計算により計算すると、給与明細(弊社の給与システム)と少し誤差があります。

そこで質問なのですが、実際の勤務分よりも多く支給されていれば、休日手当というものは付けなくてもよいのでしょうか。
それとも、休日手当や深夜手当という名目で手当の支給や明細への項目の記載がないとだめなのでしょうか。
弊社では夜勤者の一日の区切りを勤務開始した曜日の勤務とするとしています。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/10/27 13:23 ID:QA-0144927

みやしたさん
静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日手当というのは、会社独自のルールになります。 ですから…

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投稿日:2024/10/28 13:17 ID:QA-0144942

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

断片的な条件ではなく、雇用契約がどうなっているのか、休日手当とはどのような制度なのかなど正確に全部を判断して下さい。人事…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/10/28 15:34 ID:QA-0144949

回答が参考になった 0

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