子供の看病でよく休むアルバイトについて
当社は販売職の事業部があり毎月販売個数が決まっているのですが、余裕を持って採用していないため1人休むと支障が出てしまいます。
そこで1ヶ月に5日間(自分の病気で3日、子供の病気で2日)休んだことがあり、その後も子供の病気で休むことが増えています。
就業規則ではこの看護休暇を1年に5日与えているのですが、休むタイミングが販売の締切日が多く、その人の稼働を計算して業務を行っているので困っています。
子供の看護だと注意がしづらいですがこの場合どのように対処するのがよろしいでしょうか?
投稿日:2024/10/08 13:26 ID:QA-0144216
- norinoriiinさん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
看護休暇は法定制度ですが年5日までなど、制限があります。(詳細は法令を調べて下さい)
本件は法律問題ではなく、頻繁に欠勤する社員対応の問題だと思います。
厳密にいえば勤怠不良は懲戒対象のはずですが、子供をお持ちの方も戦力として欠かせないなど事情があれば、会社が対策を取るしかありません。
現実的には人員配置を手厚くして、欠勤覚悟でオペレーションを回すなどでしょう。
逆に人材募集できちんと稼働できる人を採用できそうであれば、本来の望ましい人材採用をすることになります。
投稿日:2024/10/08 15:15 ID:QA-0144224
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2024/10/08 17:16 ID:QA-0144249大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
子供の看護休暇は突発的ものが多いともいえますが、
注意ではなく、販売締切日はできれば避けてくださいとお願いするしかないでしょう。
あとは、アルバイトということですから、今、はやりの隙間バイトを検討するか、
正社員がカバーするかです。
投稿日:2024/10/08 16:49 ID:QA-0144246
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2024/10/08 17:16 ID:QA-0144250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、子の看護休暇に関しましては法令で定められている休暇ですので、希望に応じて付与される義務がございます。
年5日であれば、決して「よく休む」に該当するとは言い難いですので、やはり有休も含めまして取得を前提とした人材採用・業務運営を図るべきといえるでしょう。
投稿日:2024/10/09 18:53 ID:QA-0144291
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年5日の看護休暇は法律上の権利であり、法律には繁忙期は避けるようにといった但し書きもございませんので、基本的には本人が希望すれば時期に関係なく与える必要があります。
ですが、毎回毎回販売の締切日に子供が病気に罹患するというのも、普通はあり得ないでしょうから、業務に支障がでる旨はしっかり説明し、販売の締切日に休むのはなるべく避けて欲しいとお願いするしかないでしょう。
投稿日:2024/10/10 06:58 ID:QA-0144306
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