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業務委託契約 追加業務料

よろしくお願いいたします。
業務委託契約にて業務を依頼している方に月々の業務料とは別に追加でお支払いしたいと思っています(社員であれば賞与的な)。契約書には特に追加業務料の記載はしておりませんが、業務料もしくは外注費としてお支払いしてもいいでしょうか。またお支払いするにあたり気をつけること、またお支払いできない場合、どうすればお支払いできるか併せてご教示いただきたくお願いいたします。

投稿日:2024/10/07 16:49 ID:QA-0144163

スヌスヌさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

支払う側にも確認のうえ、お互いの合意があれば、
問題はありません。

名目等も業務委託先にも確認してください。

投稿日:2024/10/07 17:28 ID:QA-0144167

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/08 08:51 ID:QA-0144196大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターではなく商取引契約の問題なので、通常取引同様に請求額を見直して請求するように伝えれば良いのではないでしょうか。あくまで見積りと請求は完全一致しなくて問題ないという前提です。

商取引にボーナス的費目は無いように思います。

投稿日:2024/10/07 17:57 ID:QA-0144171

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
角度が違う回答をいただき感謝いたします。

投稿日:2024/10/08 08:53 ID:QA-0144197大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務委託契約であれば報酬の支払内容に関する厳格な規制はございませんし、まして先方の利益になる内容であれば問題はないものといえます。

但し、契約に無い報酬を支払われた場合に課税面での問題が生じる可能性がございますので、この点につきましては税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/10/07 21:42 ID:QA-0144186

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。税金の件は確認いたします。とても参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2024/10/08 08:54 ID:QA-0144198大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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