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基本給テーブルと乖離がある場合は未払賃金として支給すべきか

中途採用で勤続10年の社員から、差額賃金の支払いを求められています。

該当社員は役職がついたため、全社員の基本給と昇給歴を見ることができるようになりました。
その上で、"当人のみ基本給が著しく低い"ということで上長へ基本給の是正と、さかのぼっての差額を未払として支払いを求めるの具申がありました。
弊社は年齢により機械的に初任給を設定後、その後も機械的に定期昇給をしていく運用です。
その運用に用いる基本給基準表テーブルと基準内規を照らし合わせてみると、8割の社員が基準より基本給が高く、2割の社員が基準よりわずか(7,000円以内)に基本給が低い計算になりますがほぼ基準どおりです。

しかし、当該社員”1人のみ”が40,000円近く基本給が低いことが判明しました。

基本給が低いことは本採用の翌年あたりに本人も気づいており、当時の社長へ伝えたところ「基本給計算に誤りがあるが、社会保険料などもあがるから後々段階的に是正する」と言われたそうですが記録はなく、社長も交代しているため証拠などはありません。
試用期間は時給制でその際の雇用契約書はありますが、本採用で月給となった際の雇用契約書はなく、労働条件通知書の控には誤ったと思われる低い基本給が記載されていますが、本人のサインなどはありません。
是正されていると思っていたが、やはり基本給の是正は行われず定期昇給のみだった、と今回本人が非公開だったの賃金テーブルの閲覧権限を得たことで照合し、確信した経緯です。

この実態をもって、内規に合わせた基本給への引上げと、過去に遡っての未払い賃金としての支給は必要でしょうか?
当該社員を採用時に、当時の人事部長及び社長が基本給基準表テーブルの年齢を誤って設定し、2級減じるところを6級減じたことが原因とわかりましたが(社長保管のメモ程度の履歴により)、本人にこの事実は伝えておりません。
また、育休を取得しており育休中は昇給もしていませんでした。


就業規則の賃金規程には
「賃金支給に関する事項はすべてこの規程どおり」
「初任基本給は年齢と経歴等から社長が決定する」
となっています。
さらに、社員に公開している初任給決定基準内規には
「中途採用者は基準年齢に該当する号棒から2級減じる」
とありますが
「なお資格等により社長が特に認めた場合はこの限りではない」
ともあり
この基準年齢は、社員へは未公開の基本給基準表テーブルに基づいています。

経営役員及び取締役の一同は賃金規程に基本給基準表テーブルは非公開のため、また基準内規も内規でしかないため応じる必要はない。
賃金規程にも社長権限で規程の限りではないことは明記してあるので問題はない。
と解釈しており、当該社員の具申は却下としたい。来年以降の昇給で段階的に是正する可能性はないわけではないが基準に合うほどには上げられない、とのこと。
給与のみならず、育休手当、出産手当金にも影響があるため、そちらの補填も求められていますが、こちらも対応が難しいと。

すべてを却下とすることは問題はないでしょうか?
もし、対応するとしたら時効5年内としても、どこまで支給すべきでしょうか?未払い賃金としてではなく、解決金という手段もあり得ますでしょうか?

投稿日:2024/09/26 10:38 ID:QA-0143807

こいしかわさん
長野県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金規程と賃金テーブルの内規、
また、なぜ賃金テーブルをオープンにせずに
内規にしているのかなど、詳細によります。

却下した場合には、
争いに発展する可能性が高いと思われます。

投稿日:2024/09/26 16:06 ID:QA-0143832

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ここまで長期間であり、相応の金額となるともはy人事マターではなく法律問題かと思います。
まずは貴社の弁護士と対策を立てるのが優先ではないでしょうか。
恐らく和解を目指すことになるのでしょうから、落としどころ、会社としての腹案を練ることになります。

投稿日:2024/09/26 21:44 ID:QA-0143848

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、先ず賃金請求時効は経過措置で現状3年とされていますので、請求された日から3年以上経過しているものに関しましては対応が不要となります。

そして、労働条件は他者との比較ではなく個別に決められるものですので、単に当該社員のみ低かったとしましても直ちに違法とはされません。

しかしながら、極端に当該社員のみ低かった場合ですと、そうした賃金額の決定自体が不合理といえますので、必ずしも全て却下で通せるとまでは言い切れません。

かなり複雑な事情が有る問題ですし、全面却下されますと当人が訴訟を提起される可能性も十分にございますので、対応としましては労務問題に精通した弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/09/26 22:04 ID:QA-0143850

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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