賃金激変緩和措置中の組合費
今年度賃金制度の改定があり、新賃金に以降し、不足する対象者に調整給が支払われます。組合規定上は基準賃金に率をかけたものを徴収しますが、今般の制度以降時の調整給部分に率をかけ、徴収するのはおかしいと思っていますがどうでしょうか。基本的には基準賃金だけで計算すべきと思っています。※調整給部分は基準賃金が下がらないよう、何年か全額補填される予定です。
投稿日:2019/06/13 15:18 ID:QA-0085022
- 労さん
- 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協議で明確に
▼所謂、「チェックオフ」の問題ですが、その取扱いに就いては、次の3点の合意書でガッチリ決められています。どれが欠けても、適法でなくなります。
① 労働組合と使用者の間での取立委任契約
② 組合員と使用者の間で組合費の支払委任契約
③ 労働組合と使用者の間での労使協定
▼依って、賃金制度の改定等で、本件を含め、イレギュラー対応を必要とする場合には、別途に労働組合との協議が必要です。疑問をお持ちの点も、協議を通じて明確かしなければなりません。
投稿日:2019/06/13 17:59 ID:QA-0085024
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、調整給は基本賃金には該当しないと解するのが妥当と思われますので、組合規定に従えばご認識の通りといえるでしょう。
但し、会社の人事労務ではなく組合に関わる問題ですので、不満がある場合には組合員が組合組織に対して要求し解決されるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/06/13 22:51 ID:QA-0085027
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。