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フルタイムパートの勤務時間

小売業です。フルタイムパート(週休2日制、1日8時間勤務、変形労働時間採用なし)について業務の繁閑に応じて勤務時間を変動(短縮)させたいと思います。繁閑月についての特定は難しく、前月に作成する翌月分のシフト表で管理したいと考えています。問題点と勤務時間の変動可能幅、雇用契約書(1年更新)への表示の仕方をご指導ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/25 12:16 ID:QA-0014349

hansenさん
青森県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約者の勤務時間(短縮)

■相談のご趣旨は、「業務の繁閑に応じた勤務時間の《短縮》一方通行」への対応だと拝察します。従って、単位期間(例えば、1年単位)において、法定を超過する労働時間を、週あたりの平均労働時間の面から、法定内に収めようとする変形労働時間制には馴染まないと考えます。
■ご相談には触れられていませんが、勤務時間を《短縮》したい月の賃金も、連動して切下げたいと考えておられるのでしょうか? 若しそうなら、管理の問題ではなく、基本的な労働条件の変更として検討すべき問題になります。

投稿日:2008/11/25 14:40 ID:QA-0014352

相談者より

回答ありがとうございます。ご指摘の通り、週40時間勤務のパートを閑散期には勤務時間を短縮したいと考えています。パートは時給制ですから当然賃金にも反映します。ですから雇用契約書にその旨の文言を入れ込みたいと考えています。アドバイスをお願いします。勿論、雇用契約書には時間給の金額は表示しています。

投稿日:2008/11/25 15:51 ID:QA-0035684大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期雇用契約者の勤務時間(短縮) P2

■現在の雇用契約書は1年更新とのことですので、次回の契約更改時に、勤務時間を短縮変更すればよいように思えますが、これまでの更新歴および更新のなされ方によっては、単純には行きません。
■短期の有期雇用契約を自動的に繰り返し、トータルでその期間が3年を超えていると「期間の定めのない契約」と看做される可能性があるからです。早く言えば、正社員の雇用となり、ご相談の勤務時間の短縮も、その観点からの取扱いを要求される可能性があります。
■ご相談ケースの実情は分りませんが、これまで、内容が変っていなくても、その都度、契約更新が行われてきたとすれば、次回更改時に、会社の事業遂行上の必要性を説明し、当該社員の同意取得を条件として、変更されることが可能です。
■但し、時給単価に変更がないとしても、当該社員にとっては、年間労働時間の減少による収入減、前月にならないと判明しない不安定な月間労働時間は、かなり不利、不都合な条件と言えます。勤務時間に法的な縮減幅制限があるわではありませんが、2/3 (変動巾▲1/3)といったところが、良識ある限度ではないでしょうか。月間労働時間については、せめて、2~3カ月前までに通知できるよう努力が必要だと考えます。
■雇用契約書への表示の仕方については、契約書全体のおける整合性が必要なので、御社にてご検討していただきたいと思います。

投稿日:2008/11/26 10:59 ID:QA-0014364

相談者より

ありがとうございました。引き続き社内で検討を重ねさせて頂きます。

投稿日:2008/11/26 11:50 ID:QA-0035691大変参考になった

回答が参考になった 0

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