アルバイト 懲罰による減給について
懲罰によって減給される場合、労働基準法91条に則り「1回の懲戒事案に対して、減給額が平均賃金の1日分の半額以下でないこと、さらに一賃金支払期に複数の懲戒事案について減給の制裁を行う場合には、その総額が賃金の総額の10分の1を超えてはならないこと」と定められていますが、この減額される賃金に交通費は含まれますか?
投稿日:2024/09/16 00:52 ID:QA-0143406
- こたさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤手当等も含みます。
投稿日:2024/09/17 13:16 ID:QA-0143432
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤手当に関しましても労働基準法上に賃金に該当しますし、平均賃金の計算額にも算入されます。
但し、たまたま外出等で利用された交通費の実費精算分であれば、賃金扱いとはなりませんので含まれません。
投稿日:2024/09/17 19:07 ID:QA-0143458
プロフェッショナルからの回答
判断
通勤費は賃金となります。
投稿日:2024/09/18 00:08 ID:QA-0143480
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