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アルバイト 懲罰による減給について

懲罰によって減給される場合、労働基準法91条に則り「1回の懲戒事案に対して、減給額が平均賃金の1日分の半額以下でないこと、さらに一賃金支払期に複数の懲戒事案について減給の制裁を行う場合には、その総額が賃金の総額の10分の1を超えてはならないこと」と定められていますが、この減額される賃金に交通費は含まれますか?

投稿日:2024/09/16 00:52 ID:QA-0143406

こたさん
大阪府/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当等も含みます。

投稿日:2024/09/17 13:16 ID:QA-0143432

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手当に関しましても労働基準法上に賃金に該当しますし、平均賃金の計算額にも算入されます。

但し、たまたま外出等で利用された交通費の実費精算分であれば、賃金扱いとはなりませんので含まれません。

投稿日:2024/09/17 19:07 ID:QA-0143458

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

通勤費は賃金となります。

投稿日:2024/09/18 00:08 ID:QA-0143480

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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