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半休制度について

人材派遣会社で労務を担当しております。

派遣スタッフの就業規則に、半休に関する記載があります。
1年で10回まで
とあるのですが、これを超えて取得させても問題ないでしょうか。

と言いますのも、古参のスタッフ数名が1年間のうち、15回前後半休を申請しております。
担当営業が何人か変わっているので詳細は不明ですが、現担当営業はそのまま上限なく認めていいと言います。
※臍を曲げられて辞められたら困るから、とのこと

であれば、就業規則にわざわざ10回までと記載する必要もないと思うのです。
また新参スタッフには、入社の手続きの際に10回までと注意するから、と、古参新参で対応がバラバラです。

私としては就業規則があるのだから、それをキッチリ守らせたいのです。

正解はどうなのでしょうか。。。

また半休なら、就業規則をそこまで守らなくても監査などで引っかからないでしょうか。

ご教示のほど、宜しくお願い致します。

投稿日:2024/09/10 20:29 ID:QA-0143168

ネロ=ターナーさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則は会社のルールですから、
労使双方の約束は厳格に守る必要があります。

例外は認められませんので
約束を破った者には注意指導あるいは
懲戒処分が必要です。

ルールを変えるのであれば
規定を変更する必要があります。

投稿日:2024/09/11 10:57 ID:QA-0143180

相談者より

やはりまずいですよね..

会社(支店長)の体質として、スタッフが不利にならないんだから良い。
と言うのが根底にある様です。。

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/11 18:11 ID:QA-0143212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の半休上限を超えましても法的に制限はされておりませんし、労働者の希望であれば認められても問題はございません。

勿論、法的に問題はなくとも人によって対応が変わるというのは望ましくないものといえます。

しかしながら、これまで認められてきた措置を突然止められる事は規則内の措置であっても当該労働者に対する不利益変更と判断される可能性が生じますので、今は運用上の移行期と位置付けられ、新規入社のスタッフの方から規則上限を厳守されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/09/11 11:04 ID:QA-0143184

相談者より

移行期...

投稿日:2024/09/11 18:16 ID:QA-0143215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ガバナンス

貴社の問題なので就業規則を守らなくとも、法的に問題なければ何でもありではあります。しかしそのような勝手を認めては会社組織が成り立ちませんので、会社の基本である就業規則は守らなければならないし、まもらなければ懲戒対象のはずです。
勝手な運用をする者は処罰を受けるべきで、もし運用そのものが現実的でないのであれば、就業規則を変更することが先決です。

投稿日:2024/09/11 15:01 ID:QA-0143198

相談者より

会社(支店長)の体質として、スタッフが不利にならないんだから良い。
と言うのが根底にある様です。。

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/11 18:13 ID:QA-0143214大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご相談者さまのおっしゃるとおり、就業規則に10回までと規定がある以上、それには当然従うべきであって、古参のスタッフといえども10回を超えて取得すれば就業規則違反でしかなく、そこはしっかり自覚してもらうべきではありますが、ただし、だからといって法違反に問われる問題でもなく、逆に、半日有給に回数制限を設けている企業もあまり見聞きすることもありません。

新参スタッフには、入社の手続きの際に10回までと注意するのであれば、古参スタッフも当然、10回までとの規定を遵守すべきであって、古参新参で対応がバラバラというのは、本来あってはいけません。

営業担当とはよく話し合い、どうしても折り合いがつかなければ就業規則を改定し、上限を廃止するのが適正といえるでしょう。

労基法上、半日有給には回数制限はありません。

投稿日:2024/09/11 15:52 ID:QA-0143203

相談者より

会社(支店長)の体質として、スタッフが不利にならないんだから良い。
と言うのが根底にある様です。。

ありがとうございました。

投稿日:2024/09/11 18:12 ID:QA-0143213大変参考になった

回答が参考になった 0

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