月額変更処理の固定的賃金の考え方について
通勤手当に対する固定的賃金の考え方について教えてください。
この度、固定額の通勤手当の支給から、
下記の計算式で1か月の通勤手当を計算し、支給することになりました。
通勤往復距離÷燃費×ガソリン単価×勤務日数
勤務日数の変動については、固定的賃金の変動には該当せず、
勤務日数以外の項目が変動した場合、固定的賃金の変動に該当すると認識しています。
例えば、ガソリン単価が10円上がり、非固定的賃金の残業が増え、
変動後の引き続いた3カ月分の報酬の平均額による標準報酬月額が従前より上がり、2等級以上の差が生じた場合も月変の対象となるのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
投稿日:2024/09/09 17:44 ID:QA-0143114
- Y菜ちゃんさん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月変対象となります。
ご参考までに、
固定的賃金であるガソリン代が下がり、非固定的賃金の残業が増えても
月変対象とはなりません。
投稿日:2024/09/09 18:49 ID:QA-0143122
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/10/01 19:08 ID:QA-0143998大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定的賃金(通勤手当も含まれます)が増え、かつ非固定的賃金も増えた事と併せて原則2等級以上の差が生じた場合も随時改定の対象とされます。
従いまして、ご認識の通りになります。
投稿日:2024/09/09 22:19 ID:QA-0143130
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/10/01 19:08 ID:QA-0143999大変参考になった
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