無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

再雇用制度の運用に関して(基準対象者に限定した継続雇用制度)

現在当社では、
 次の基準を満たす者で再雇用を希望する場合、原則65歳まで再雇用する。
  ・過去3年間出勤率〇%以上
  ・直近健康診断の結果、業務遂行は問題ない
  ・過去に懲戒処分を受けていない
 ただし、解雇事由に該当する者は除く。
というように、基準対象者を限定しております。

これらの限定は、2025年4月以降一切認められないのでしょうか。厚労省のパンフレットを確認したところ2025(R7).4.1以降「基準対象者に限定した継続雇用制度を利用することはできません」となっており、限定は完全撤廃のように思われます。
しかしながら、上記限定(特に解雇事由に該当する者は除く)についてはできれば規定しておきたい部分であり、解釈部分を確認しておきたいと存じます。

投稿日:2024/09/09 15:33 ID:QA-0143106

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

経過措置としての労使協定による基準は2025.3.31までですので、廃止となりますが、

心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で
引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由
に該当する場合には、継続雇用しないことができます。
ただし、継続雇用しないことについて、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに
留意が必要です。(通常解雇と同じ考え方)

投稿日:2024/09/09 16:21 ID:QA-0143112

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2024/09/09 18:17 ID:QA-0143118大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り労使協定に基づく継続雇用対象者の制限は完全に撤廃される事になります。

但し、例えば就業規則上の解雇事由に該当するような場合ですと継続雇用をされない措置も当然に可能ですので、実務上それ程大きな問題とまではならないものといえるでしょう。

投稿日:2024/09/09 22:12 ID:QA-0143129

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2024/09/10 09:25 ID:QA-0143139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

制度改正の趣旨からして、認められないといえます。
ただし就業能力が無いこと、雇用はできない合理性を正確に証明できれば現在でも解雇可能なことと変わりません。

投稿日:2024/09/09 22:24 ID:QA-0143131

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2024/09/10 09:25 ID:QA-0143140大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート