懲戒解雇について
今現在当社では就業規則の見直しを行っておリます。
見直しに際し、懲戒解雇に該当する基準を明記しておりますが、
① 2週間以上の無断欠勤
② 飲酒運転を行い、検挙された者
③ 刑事罰を受け、告訴された者
という項目を追加したいと考えておりますが、妥当なのかどうかお聞きしたいと思います。
懲戒解雇については、厳しい基準があると思います。その中で当社も明確な基準を設けたいと考えております。
ご回答の程宜しくお願いします。
投稿日:2006/10/05 12:44 ID:QA-0006256
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
1. 2週間以上の無断欠勤は行政の通達等で認めているので、問題はないかと思います。
2. 飲酒運転を行い、検挙された者については、現在、飲酒運転が問題視されていますし、
ある行政庁では飲酒運転が発覚した場合、検挙されるか否かに関わらず懲戒解雇にな
ると聞いております。そのことを踏まえて、現在の飲酒運転の状況を考えると懲戒解雇
はやむをえないかと思われます。
3. 刑事罰を受け、告訴された者についても、刑法で示している罪名にもよりますが
殺人・強盗・窃盗などの重大犯罪については懲戒解雇も仕方がないと思われます。
ありがとうございます。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/10/05 21:04 ID:QA-0006267
相談者より
投稿日:2006/10/05 21:04 ID:QA-0032588大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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