定年再雇用の有給休暇付与基準日
定年再雇用の有給休暇の付与基準日について質問させて下さい。
定年退職者を引き続き嘱託社員として再雇用する場合、実質的に労働関係が継続している限り、前の勤務年数が通算されると理解しています(行政通達により)。
この場合、有給休暇の付与基準日についても、定年前の基準日がそのまま適用されると聞いたのですが、それは正しい理解でしょうか。いろいろと調べてみたのですが、その根拠になり得るものを見つけることができませんでした。
これは、先の行政通達からの解釈によるものなのでしょうか?それとも、また別の理由によるものなのでしょうか?
投稿日:2024/08/16 17:41 ID:QA-0142151
- すずかけの木さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有給休暇の付与基準日についても、定年前の基準日がそのまま適用されます。
変更した場合は、不利益変更はできませんし、
変更する理由もないでしょう。
投稿日:2024/08/19 16:16 ID:QA-0142210
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/08/19 17:38 ID:QA-0142224大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
お示しの通達(昭和63.3.14基発150号)は、「継続勤務の意義」と題しており、定年再雇用を対象のひとつに上げています。一方、法39条2項に「継続勤務年数1年ごとに」とあり、継続年数と付与タイミングはセットであることによります。付与基準日が前回より早まる分はかまいませんが、1年より遅れる分は法違反を形成するでしょう。
投稿日:2024/08/19 17:26 ID:QA-0142223
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/08/19 17:38 ID:QA-0142225大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事実上雇用が継続しているわけですので、当然に従前の付与日が引き継がれる扱いになります。
すなわち、定年再雇用に限らず、雇用契約の継続性によって判断されますので、雇用身分の変更によって付与日がリセットされる扱いにはなりません。
投稿日:2024/08/19 22:46 ID:QA-0142238
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/08/20 08:52 ID:QA-0142252大変参考になった
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