農業法人での労務管理について
弊社のグループ会社のひとつに農業法人があります。現在就業規則をまだ制定しておりませんので、作成したいのですが、制定例もあまり見当たらず、労働基準監督署に聞いても、例がなく相談に乗るのは難しい、との回答で、どうしたらいいのか悩んでいます。
労働基準法での労働時間・休憩・休日の定めは適用されないと思いますが、どうしても労働時間は長くなってしまう時がありますし、年間を通して見るとムラがあります。1年間の変形労働時間制などは適用できるのでしょうか。
アバウトな質問で申し訳ありませんが、農業法人の就業規則を作成する上で、ポイントとなる点や条文例などを教えて頂きたく存じます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2008/11/14 13:19 ID:QA-0014267
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
農業法人につきましては、私共も直接携わった事がございませんので具体例を示す事は出来ませんが、アドバイス出来る範囲内で回答させて頂きますね‥
ご指摘の通り、農業法人の場合、労働基準法での労働時間・休憩・休日の定めは適用されません。
従いまして、変形労働時間制につきましても任意に採用するのは自由ですが、そもそも労働時間に関しては適用除外事項ですので、敢えてそうした複雑な制度を自ら設けて会社の業務運営に縛りを設ける必要性は無いというのが私共の見解になります。
あくまで同法人の業務実態に併せた柔軟な時間規定でよいでしょうが、管理運営上注意すべき点は、そうした形式面以上に長時間労働による労働者の健康悪化を招かないといった実態面になるといえます。
そうした点からも、明確な法的義務はないとはいえ、平均して1日8時間程度の労働時間となるように配慮されることは必要ですし、当然ながら労働時間の実態把握も行ない必要に応じて時間調整等を図るべきです。
但し、就業規則全般で申し上げますと、深夜労働及び年次有給休暇の適用はございますし、労働基準法の他の事項及びその他の労働法令に関しましても全て適用はございますので、他法人と異なる範囲はむしろ限られたものといえます。
業務の実情に合わせ独自性を出す部分を除きましてはさほど特別な内容が必要とまでは考えず、あくまで通常の就業規則作成を念頭に置かれるべきといえるでしょう。
投稿日:2008/11/14 23:26 ID:QA-0014270
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
大変恐縮なのですが、あと2点だけ確認させて下さい。
①今まで調べた中では、定めた所定就業時間を超えれば、その分の賃金は支払う必要がある(割増ではなく、100%分のみ)と認識しているのですが、この認識は正しいでしょうか?
(例:所定就業時間を8時間とし、実際に10時間働いた時には2時間分の賃金を上乗せする)
②所定就業時間を8時間とし、予め残業代(100%部分のみ)や深夜残業代(割増含む)などの○○時間分を含むものとして、固定給に上乗せして支払っておく、ということは可能でしょうか。
ご回答頂けると幸いでございます。
よろしくお願い致します。
投稿日:2008/11/19 17:49 ID:QA-0035648大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂きまして有難うございます。
先の回答と同様、私共の理解する範囲内での回答となります件御了承下さい。
①‥ 農業法人の特殊性もあることから確答はできかねますが、原則として労働契約上所定就業時間への対価が通常の賃金額であるはずといえますので、ご認識の通りそれを超えますと割増の無い時間分相当の賃金支払は行なうべきというのが私共の見解になります。
②‥ 残業相当部分を明確に区分した上で給与明細にも記載し、かつ深夜割増について法定割増以上となっていれば可能です。
投稿日:2008/11/19 22:37 ID:QA-0014317
相談者より
ご丁寧にご返答頂きまして、ありがとうございました。
頂いたアドバイスを参考にして一旦、作成してみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2008/11/20 15:20 ID:QA-0035666大変参考になった
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