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業務連絡の閲覧、保存

設立して間もない会社ですが、従業員の報告・連絡ミスや業務上の協議内容について確認漏れがないように強化していきたいと思ってます。

社内連絡用のSNSだけでなく、従業員の方の業者や顧客との連絡(メール、SNSなど)内容についても閲覧できるようにしたいのですが、雇用契約書に業務上の連絡内容を閲覧できるということを盛り込むことは法理上何か問題があるでしょうか?

投稿日:2024/08/23 14:34 ID:QA-0142441

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではありませんが、契約自体は可能なのではないでしょうか。
ただ問題はそこではなく、あらゆる業務を全て監視下でないと進められない会社であるという、働き方を社員がどう判断するかです。
経営の方針ですから、その方針に賛同できる社員を採用すれば、同じ考え方で運営できるでしょう。

投稿日:2024/08/23 16:10 ID:QA-0142449

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法律上の制限はありませんが、従業員が納得するかどうかが重要になります。

従業員との信頼関係の維持という観点から考えれば、従業員からの業者や顧客との連絡(メール、SNSなど)内容についてまで使用者が随時閲覧確認することに、合理的な理由は見当たらず、疑心暗鬼しか生まれないとなったら、信頼関係を損なうことにもなりかねません。

避けた方が賢明ではないかと考えます。

投稿日:2024/08/24 06:34 ID:QA-0142458

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に問題はございませんが、こうした事柄については性質上事前に個人情報保護規程等で定めておかれるべきものといえます。

一度きちんと定めておかれる事で都度従業員の同意を得たり契約書に記載されたりしなくとも済みますので、これを機会に同規程内容の整備をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2024/08/24 21:50 ID:QA-0142474

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

目的を明確にしたうえで、
雇用契約書、就業規則に記載することは問題ありませんが、
具体的に、誰が、何を(パソコン?、携帯?)、いつ、どのように
閲覧するのか記載してください。

投稿日:2024/08/25 08:37 ID:QA-0142477

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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