管理監督者中途採用の給与日割計算について
管理監督者が月の途中で入社になります。
就業規則には給料×賃金計算期間の所定労働日数×勤務日数
と記載しているが、管理監督者の為所定労働日数を定めておりません。
就業規則に上記記載しておりますが、管理監督者という理由で暦日ベースでの日割り計算し支給しても大丈夫なのでしょうか。
投稿日:2024/08/16 16:28 ID:QA-0142146
- kkkkさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、管理監督者であっても
入社、退社の不就労日については、賃金控除する旨、規定しておく必要があります。
現在、規定がないわけですから、
どのような計算で控除するのか、よく説明したうえで、計算してください。
管理監督者であっても、原則として休日は休んでいるんであれば、
暦日でなくともよろしいでしょう。
そこは実態にあわせてご判断ください。
投稿日:2024/08/19 16:14 ID:QA-0142209
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日割り計算に関しましては、特に法令で定められておりません。
従いまして、所定労働日数の定めが無い場合ですと、暦日ベースで計算される事でも差し支えございません。
投稿日:2024/08/19 22:49 ID:QA-0142239
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