研修参加は勤務時間とすべきか?
研修参加する時間を有給とするか無給とするか検討しています。
本人または上司の希望により、外部の研修(2時間~終日)に参加する場合、全く同じ内容の講座でも、昼間(就業時間内)と夜間・土日(就業時間外)に開催が分かれるケースがあります。
昼間は勤務時間内ですが、夜間・土日は勤務時間とすると時間外手当が必要になるケースも出ます。
昼間だけ有給とするのは整合性に欠けるとは思いますが、時間外手当を支給するのも少し抵抗があります。
納得性の高いルールを決めるとするとどのようにすべきでしょうか?
アドバイスをお願いいたします。
研修費用は会社負担です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/11/07 09:38 ID:QA-0014199
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
法定研修の勤務時間 初めて質問いたします当社では法律上必ずやらなければならない研修があるのですが、その法定研修は勤務時間に含めるのでしょうか?現在は研修費は休日であれば休日手... [2015/01/29]
-
研修について 当社では、様々な研修を行う機会を設けています。そして、かなり口うるさい従業員がいる為、就業時間内に研修を行うようにしています。しかしながら、従業員を就業時... [2007/06/01]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
職命による研修・訓練参加時間は労働時間
ご相談を拝見し、ご連絡いたします。
本人の任意に基づくものでないかぎり、教育研修・訓練への参加時間は勤務時間(労働時間)です。
したがって、それが所定時間外にかかる場合には、原則として時間外割増手当の支給が必要です。
なぜ「時間外手当を支給するのも少し抵抗」があるのか、ご質問の文面からは分かりかねますが、同趣旨の研修参加の取扱いを、所定時間内のものだけ労働時間とするのは不公正でしょう。
ご参考まで。
投稿日:2008/11/07 09:54 ID:QA-0014200
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおり不公正のないよう処理すべきかと思います。
投稿日:2008/11/07 15:22 ID:QA-0035627大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
まず文面の研修につきまして、強制であるのか自由参加であるのかを明確にしておく事が重要です。
(暗黙の指示も含めた)強制参加であれば労働時間の取り扱いになりますが、完全に自由参加であればそうした取り扱いをする必要はございませんので、原則として就業時間外で受けてもらうのが業務に支障が出ない事も含め妥当でしょう。
強制参加の場合には、既に田添様が回答されています通り、時間外労働手当も含め厳格に賃金支給をしなければなりません。
いずれにしましても賃金支給の件に加え、日常業務に支障を生じさせないという観点からも検討した上で、強制であればスケジュールも出来る限り会社側で調整し決定されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/11/07 10:38 ID:QA-0014202
相談者より
ご回答ありがとうございました。
賃金だけでなく、日常業務に支障をきたさないよう受講させたいと思います。
投稿日:2008/11/07 15:28 ID:QA-0035628大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]
-
法定研修の勤務時間 初めて質問いたします当社では法律上必ずやらなければならない研修があるのですが、その法定研修は勤務時間に含めるのでしょうか?現在は研修費は休日であれば休日手... [2015/01/29]
-
研修について 当社では、様々な研修を行う機会を設けています。そして、かなり口うるさい従業員がいる為、就業時間内に研修を行うようにしています。しかしながら、従業員を就業時... [2007/06/01]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早朝4時ごろから勤務させる場合が年に数回あります。この場合、3時間程度の勤務でこの日を労働日とみなしてかまわないものでしょう... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]
-
研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いたいのですが経費的に貸しビデオを利用したいと思います。質量とも揃っている施設をお教えください [2005/09/20]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 で勤務した場合、日曜日の勤務となり、月曜日は9時から通常通り勤務可能の認識です。(インターバルが取れない場合は午前休などに... [2025/04/04]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけますと幸いです。8:30~18:30のシフトですが、体調不良で10:00に早退されました。8:30~10:00で勤務されてい... [2023/09/13]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問します。所定労働時間が9時~18時の会社で、「9時から勤務して翌日の朝10時まで勤務した場合、残業時間等の計算上、2日目の朝9... [2007/10/03]
-
休日の短時間勤務について 当社では時間外勤務手当は135/100、休日勤務手当も135/100と定められています。休日出勤した場合、4時間を超える勤務の場合は基本は振替休日を設定す... [2016/08/02]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
研修報告書
社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項
事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。
社内研修広報
社内で研修を行う際に通知するための文面例です。
研修参加伺い書
外部のセミナー・研修で参加したいものがある場合、その可否を上司に聞くための伺い書テンプレートです。