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傷病手当金について。

傷病手当金について質問します。
入院前(通院や検査入院)年次有給休暇として消化しています。
入院日7月10日~退院日7月31日(日曜日、祝日を除く)まで20日分を年次有給休暇として給料を
8月10日に支給をします。

7月1日~7月31日まで(日曜日、祝日を除く)
年次有給休暇を含めると 従業員に支給する額(天引き後) 468000円です。

従業員は会社の給料と協会けんぽは別だから、
傷病手当金を貰っても協会けんぽにバレないだろうと言っています。
会社としては不正受給になるから手続きはしないと
伝えました。

最寄りの協会けんぽに電話をして聞きましたが、
会社から年次有給休暇もしくは手当として給料が支払われるのであれば、傷病手当金は対象外だと言われました。

従業員はバレないから手続きをするように会社に言ってきますが、不正受給にはならないのでしょうか?

投稿日:2024/08/07 17:40 ID:QA-0141973

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不正受給になりますので、
このような発言をする従業員には厳重な指導、注意
をしてください。

対象者の賃金については、会社が証明し、
賃金台帳も添付しますので、会社の信用もなくなります。

投稿日:2024/08/08 10:15 ID:QA-0141992

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

協会けんぽの回答どおりです。

会社から給料が支払われた場合は傷病手当金は支給されませんし、年次有給休暇を利用した場合に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金が支給されていれば、傷病手当金の支給対象にはなりません。

ただし、賃金が支給されている場合であっても、賃金額が傷病手当金の支給額より少ないときは、その差額が支給されるとされていますが、実務上はこれもあり得ない話です。

バレないからと従業員から手続きをするよう会社に求めてきても、絶対に応じてはいけません。

不正受給が発覚すれば、手当金の支給が停止され、それまで不正に受給した額は全額返納を求められ、悪質な場合は詐欺罪として立件される可能性もあり、そうなれば、企業イメージの低下、社会的信用の低下は避けられません。

不正受給になるから手続きはしないと毅然と対応すればいいでしょう。

投稿日:2024/08/08 11:33 ID:QA-0141997

相談者より

ありがとうございます。
やはり、不正受給になりますよね。
強く注意します。

投稿日:2024/08/08 15:49 ID:QA-0142008大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

不正受給になりますし、このコンプライアンス絶対の時代にそぐわない低い意識を会社に求めるなど、強く指導が必要でしょう。引き下がらなければ懲戒に当たるのではないでしょうか。

投稿日:2024/08/08 12:31 ID:QA-0142000

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然ながら不正受給になります。

バレなければよい等というのはもっての外であって根本的に間違った考え方ですので、その旨当該社員にはきちんと伝えられるべきです。

投稿日:2024/08/08 18:31 ID:QA-0142024

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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